家族信託 費用
- 家族信託
親を委託者、子を受託者として、子に財産管理を託すというのが最も典型的な家族信託の形です。老後における賃貸物件の管理・建替え・処分、生活費等の給付、資産の円満円滑な承継などが典型的な信託目的といえます。 今日の超高齢化社会において、認知症などの判断能力の低下・喪失により、望むべき財産管理や財産の消費・有効活用ができ...
- 民事信託
民事信託は営利目的ではなく、信頼できる家族間で信託契約等を交わすため、家族信託と呼ばれたりもします。営利目的でもない民事信託の中にも、実はたくさんの呼び名が存在します。受託者が個人であるため「個人信託」、受託者が家族のため「家族信託」、障がいがある家族のために活用する「福祉信託」と色々な呼び名があります。色々な名...
- 自筆証書遺言
自筆証書遺言のメリットとしては費用が安いという点が挙げられます。公正証書遺言や秘密証書遺言は公証人に手数料を支払う必要がありますが、自筆証書遺言は自分で作成するものなので手数料は基本的にはかからないということになります。 自筆証書遺言のデメリットとしては形式不備で無効となってしまうリスクがあるという点が挙げられま...
- 遺言書の作成
自筆証書遺言のメリットとして作成費用が安いという点が挙げられます。 公正証書遺言は公正役場で証人二人以上の立会いのもと、遺言者が公証人に遺言内容を口述して作成する遺言です。公正証書遺言のメリットとして遺言が形式不備であるとして無効とされてしまうリスクを回避できるという点が挙げられます。さらに公正証書遺言であれば家...
- 相続財産管理人
選任申し立てを行う際には、申し立て費用として収入印紙が800円、官報公告費用が3775円、相続財産管理人の経費や報酬に充てる予納金が必要な場合には、別途用意しなければならない、といった費用がかかります。予納金の金額は、事案の内容に応じて家庭裁判所が決定します。安いときには20万円程度で済むこともありますが、100...
- 相続放棄とは
相続放棄の全体的な流れとしては、①相続放棄にかかる費用を準備し、②相続放棄に必要な書類を準備、③遺産の調査を行い、④家庭裁判所への相続放棄の申し立て、⑤相続放棄申し立て後の照会書の受け取り、⑥相続放棄申述受理通知書の受け取りと言ったものが考えられます。 相続放棄をするための期限としては、相続の開始があったことを知...