生前贈与 メリット
- 贈与
生きているうちに行う贈与のことを生前贈与といいます。贈与をすると、贈与額に応じた贈与税がかかります。一般的に贈与税は相続税よりも税率が高く設定されています。相続税よりも税率が高いとなると、生前贈与にメリットを感じられなくなるかもしれません。しかし、贈与税には一定の条件下で非課税になる方法があります。特定の税率しか...
- 民事信託
本人が途中で亡くなったり認知症になったりしても、本人の思いは引き継がれ、この点にメリットがあるといえます。 一般的に、信託は長期にわたります。そのため、信託契約の相談・作成時はもちろん、運用段階においても専門家が要所をチェックすることが大切です。そのため、司法書士などの専門家に依頼するのが得策であるといえます。
- 生前対策とは
以下に該当する場合には、一般に、特に遺言による相続分の指定、遺贈、生前贈与、エンディングノートなどの生前対策をした方が良いといわれています。 夫婦の間に子がいない場合です。残された配偶者と両親または兄弟姉妹の間での相続手続きとなります。配偶者にとっては、義理の両親や兄弟姉妹との間での相続手続きとなるため、精神的に...
- 秘密証書遺言
秘密証書遺言のメリットとしては遺言の内容を秘密にできることや、遺言の中身を署名部分を除いて手書きでなくても作成できる点が挙げられます。一方のデメリットとしては作成に手数料がかかる、公証人が遺言の内容チェックしてくれるわけではないため形式不備で遺言が無効になってしまうというリスクがある、相続開始の際には裁判所による...
- 自筆証書遺言
自筆証書遺言のメリットとしては費用が安いという点が挙げられます。公正証書遺言や秘密証書遺言は公証人に手数料を支払う必要がありますが、自筆証書遺言は自分で作成するものなので手数料は基本的にはかからないということになります。 自筆証書遺言のデメリットとしては形式不備で無効となってしまうリスクがあるという点が挙げられま...
- 遺言書の作成
自筆証書遺言のメリットとして作成費用が安いという点が挙げられます。 公正証書遺言は公正役場で証人二人以上の立会いのもと、遺言者が公証人に遺言内容を口述して作成する遺言です。公正証書遺言のメリットとして遺言が形式不備であるとして無効とされてしまうリスクを回避できるという点が挙げられます。さらに公正証書遺言であれば家...
- 不動産の相続登記(所有権移転)
相続する不動産の中で、行政上の罰則がないため、土地の相続登記を行わないケースも存在しますが、土地の相続登記を行わない場合には、不動産を売却できない、他の相続人に勝手に不動産を処分される可能性があるなど、様々なデメリットが存在します。そのため、土地の相続登記も含めて行うことも考えられます。〇登記記録謄本の取得〇戸籍...