相続手続き 費用
- 遺言書の作成
自筆証書遺言のメリットとして作成費用が安いという点が挙げられます。 公正証書遺言は公正役場で証人二人以上の立会いのもと、遺言者が公証人に遺言内容を口述して作成する遺言です。公正証書遺言のメリットとして遺言が形式不備であるとして無効とされてしまうリスクを回避できるという点が挙げられます。さらに公正証書遺言であれば家...
- 生前対策とは
残された配偶者と両親または兄弟姉妹の間での相続手続きとなります。配偶者にとっては、義理の両親や兄弟姉妹との間での相続手続きとなるため、精神的にも負担が大きくなってしまいます。この負担を軽減するためにも生前対策が重要となります。 先妻(先夫)との間に子がいる場合です。先妻(先夫)との間の子も相続人になるため、遺言が...
- 遺言執行者の選任
また、遺言執行者が相続人の代表として手続きを行うことでスムーズに相続手続きを行うことができます。 遺言執行者になれるものは未成年者及び破産者以外の者です。そのため相続に関する利害関係人以外であっても遺言執行者に就任することができます。遺言執行者として司法書士を選任することも一つの選択肢です。 司法書士や...
- 遺言書の検認
自筆証書遺言と秘密証書遺言の場合には、検認手続きを経ないで遺言書を開封したり、勝手に相続手続きを進めてしまったような場合には5万円以下の過料に処せられる恐れがありますので注意が必要です。また、自筆証書遺言と秘密証書遺言の場合で検認手続きを経ていない場合には、相続登記の手続きや預貯金の解約などを行うことができません...
- 自筆証書遺言
自筆証書遺言のメリットとしては費用が安いという点が挙げられます。公正証書遺言や秘密証書遺言は公証人に手数料を支払う必要がありますが、自筆証書遺言は自分で作成するものなので手数料は基本的にはかからないということになります。 自筆証書遺言のデメリットとしては形式不備で無効となってしまうリスクがあるという点が挙げられま...
- 法定相続情報
この制度により、これまで相続した財産を相続人の名義に変更するために多くの戸籍謄本を収集し手続きをしていた手間がなくなり、銀行口座の解約などの相続手続きを行う際にも、何度も戸籍謄本を集める必要がなくなりました。 法定相続情報証明制度を利用する際には、主に以下のような必要書類を収集します。 〇相続人の戸除籍謄本〇被相...
- 相続財産管理人
選任申し立てを行う際には、申し立て費用として収入印紙が800円、官報公告費用が3775円、相続財産管理人の経費や報酬に充てる予納金が必要な場合には、別途用意しなければならない、といった費用がかかります。予納金の金額は、事案の内容に応じて家庭裁判所が決定します。安いときには20万円程度で済むこともありますが、100...
- 相続放棄とは
相続放棄の全体的な流れとしては、①相続放棄にかかる費用を準備し、②相続放棄に必要な書類を準備、③遺産の調査を行い、④家庭裁判所への相続放棄の申し立て、⑤相続放棄申し立て後の照会書の受け取り、⑥相続放棄申述受理通知書の受け取りと言ったものが考えられます。 相続放棄をするための期限としては、相続の開始があったことを知...