公正証書遺言 費用
- 自筆証書遺言
自筆証書遺言のメリットとしては費用が安いという点が挙げられます。公正証書遺言や秘密証書遺言は公証人に手数料を支払う必要がありますが、自筆証書遺言は自分で作成するものなので手数料は基本的にはかからないということになります。 自筆証書遺言のデメリットとしては形式不備で無効となってしまうリスクがあるという点が挙げられま...
- 遺言書の作成
遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。自筆証書遺言は、相続人が財産目録を除く全文、日付、氏名を自書した上で署名押印をするという形式の遺言になります。 自筆証書遺言はその名の通り原則として相続人が財産目録を除く全文を手書きで書く必要があるため、作成にある程度の手間と時間がかかります。
- 遺言書の検認
遺言の作成に公証人が関与している公正証書遺言においては検認手続きは不要となっています。 遺言書の検認手続きでは、家庭裁判所が遺言書を開封して、筆跡、署名押印遺言の内容などを確認します。検認手続きが終了すると相続人に対して検認手続きが終了したことが通知されます。 自筆証書遺言と秘密証書遺言の場合には、検認手続きを経...
- 相続財産管理人
選任申し立てを行う際には、申し立て費用として収入印紙が800円、官報公告費用が3775円、相続財産管理人の経費や報酬に充てる予納金が必要な場合には、別途用意しなければならない、といった費用がかかります。予納金の金額は、事案の内容に応じて家庭裁判所が決定します。安いときには20万円程度で済むこともありますが、100...
- 相続放棄とは
相続放棄の全体的な流れとしては、①相続放棄にかかる費用を準備し、②相続放棄に必要な書類を準備、③遺産の調査を行い、④家庭裁判所への相続放棄の申し立て、⑤相続放棄申し立て後の照会書の受け取り、⑥相続放棄申述受理通知書の受け取りと言ったものが考えられます。 相続放棄をするための期限としては、相続の開始があったことを知...