遺言書作成 自分で
- 自筆証書遺言
公正証書遺言や秘密証書遺言は公証人に手数料を支払う必要がありますが、自筆証書遺言は自分で作成するものなので手数料は基本的にはかからないということになります。 自筆証書遺言のデメリットとしては形式不備で無効となってしまうリスクがあるという点が挙げられます。遺言を手書きで作成していなかったり署名押印が抜けている場合な...
- 不動産の相続登記(所有権移転)
相続登記を自分で行う際の、全体の手続きの流れを以下にご紹介します。 〇相続不動産の把握相続する不動産の中で、行政上の罰則がないため、土地の相続登記を行わないケースも存在しますが、土地の相続登記を行わない場合には、不動産を売却できない、他の相続人に勝手に不動産を処分される可能性があるなど、様々なデメリットが存在しま...