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【司法書士が解説】生前贈与で贈与契約書を作成するメリット

生前贈与で財産を子や孫に引き継ぐ際、「贈与契約書」を作成しておくことは重要です。

とはいえ、「口頭でも成立するのに、わざわざ書面にする必要があるの?」と疑問に感じる方もいらっしゃると思います。

本記事では、生前贈与において贈与契約書を残すメリットについて解説します。

贈与契約書とは?

 

贈与契約書とは、贈与者と受贈者の間で「何を」「誰に」「いつ」贈与するのかを明記し、双方の合意を証明する書面です。 

民法上は口頭のやり取りでも贈与契約は成立しますが、証拠が残らないため、後々「言った・言わない」の争いが起こるリスクがあります。

トラブルや税務上の問題を避けるためにも、書面として残しておくことが望ましいと言えます。

生前贈与贈与契約書を作成するメリット

 

生前贈与贈与契約書を作成するメリットは、以下の通りです。

 

  • 贈与の事実を証明できる
  • 税務調査の対策として有効
  • 相続時のトラブルを未然に防げる

 

それぞれ解説します。

贈与の事実を証明できる

 

口頭での生前贈与は、「本当に贈与すると言われたのか?」という争いに発展しやすいです。 

贈与契約書を作成しておけば、いつ・どのような条件で贈与が行われたかを客観的に示す証拠になり、言った言わないの水掛け論を防げます。 

税務調査の対策として有効

 

親族間の財産移転は、税務署から「本当に贈与か?」「返済予定の貸付ではないか?」と疑問視されやすい項目です。

とくに高額な贈与の場合は、贈与税申告の対象となるため、「贈与された証拠」の提示が求められることもあります。

贈与契約書を作成してあれば、贈与の意思と無償性を明確に示すことができ、税務署からの指摘に対して説得力のある対応ができます。

相続時のトラブルを未然に防げる

 

生前贈与を受けた家族と、受けていない家族の間で、「不公平ではないか」「生前に贈与を受けたのに隠していたのでは」といった感情的な対立が起こるケースは少なくありません。

贈与契約書があれば、贈与の時期や金額、受贈者が明確に記録されているため、他の相続人に対して贈与の事実を正しく説明できます。

また、贈与額が明らかになっていれば、財産分割協議の場面で生前贈与を受けたことを理由に、不利な扱いをされずに済みます。

まとめ

 

贈与契約書は、トラブル防止や税務対策だけでなく、不動産登記などの実務面でも重要な役割を果たします。

生前贈与を検討されている方は、後々のトラブルを避けるためにも、しっかりと贈与契約書を残しておくのがおすすめです。

ただし、贈与契約書は「誰が見ても明確に伝わる表現」「形式上の不備がない」といったことを求められるため、ご自身で作成するのが不安な方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

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代表司法書士・行政書士 佐々木 勝
昭和63年3月 埼玉県立浦和西高等学校卒業
平成4年3月 立教大学法学部法学科卒業
平成10年1月 行政書士試験合格
平成13年11月 司法書士試験合格
平成10~17年 司法書士事務所勤務
平成18年1月 司法書士・行政書士佐々木勝事務所開設
平成18年7月 社団法人成年後見センター・リーガルサポート入会
平成18年9月 簡裁訴訟代理等関係業務認定考査合格
平成23年1月 事務所移転
平成30年7月 現在地に事務所移転
所属会

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