遺言執行者の選任
遺言執行者とは、相続財産の引渡しや相続登記の手続きなどの遺言の内容を実現する手続きを行うもののことを言います。
遺言執行者は遺言で定めておくことができます。また遺言執行者を誰にするか決定する者を遺言で決めておくこともできます。
遺言執行者がいない場合には利害関係人が請求することで家庭裁判所が遺言執行者を選任することができます。
遺言執行者を選任しておくことで、相続登記など相続に係る手続きを放置せず行うことが可能になります。
また、遺言執行者が相続人の代表として手続きを行うことでスムーズに相続手続きを行うことができます。
遺言執行者になれるものは未成年者及び破産者以外の者です。
そのため相続に関する利害関係人以外であっても遺言執行者に就任することができます。
遺言執行者として司法書士を選任することも一つの選択肢です。
司法書士であれば相続手続に関して専門的な知識を有しておりますから、相続手続きをスムーズに行うことが可能です。
司法書士 佐々木 勝 事務所では、鎌倉市、藤沢市、逗子市、葉山市、茅ヶ崎市、平塚市、横須賀市にて相続、遺言問題、生前対策に関するご相談を承っております。当事務所には相続問題に関する専門家が在籍しておりますから安心してご相談いただけます。
初回相談、初回電話相談は無料にて承っておりますから、遺言執行者の選任に関してなど、相続問題に関して何かお困りのことがございましたらお気軽に当事務所までご相談ください。