遺言書の検認
遺言書の検認とは、相続開始の際に遺言の発見者や保管者が家庭裁判所に遺言書を提示し、遺言書の内容を確認する手続きのことを指します。
遺言書の検認は、遺言書の形式に問題がないかを確認するとともに、遺言書の存在を明確にし、遺言の改ざんや偽造を防止することを目的として行われます。
そのため、検認手続きが必要となるのは自筆証書遺言と秘密証書遺言の場合です。
遺言の作成に公証人が関与している公正証書遺言においては検認手続きは不要となっています。
遺言書の検認手続きでは、家庭裁判所が遺言書を開封して、筆跡、署名押印遺言の内容などを確認します。
検認手続きが終了すると相続人に対して検認手続きが終了したことが通知されます。
自筆証書遺言と秘密証書遺言の場合には、検認手続きを経ないで遺言書を開封したり、勝手に相続手続きを進めてしまったような場合には5万円以下の過料に処せられる恐れがありますので注意が必要です。
また、自筆証書遺言と秘密証書遺言の場合で検認手続きを経ていない場合には、相続登記の手続きや預貯金の解約などを行うことができません。
司法書士 佐々木 勝 事務所では、鎌倉市、藤沢市、逗子市、葉山市、茅ヶ崎市、平塚市、横須賀市にて相続、遺言問題、生前対策に関するご相談を承っております。当事務所には相続問題に関する専門家が在籍しておりますから安心してご相談いただけます。
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