自筆証書遺言
自筆証書遺言とは遺言者が全文日付氏名を自書し印を押すことによって作成する遺言になります。
自筆証書遺言の作成にあたっては原則として全文を手書きで作成する必要があります。
パソコンなどで作成したとしても無効となってしまうので注意が必要です。
ただし、近年の民法改正によって財産目録については手書きでなくパソコンで作成するなどしてもよいこととなりました。
この場合においては財産目録1枚ごとに署名押印が必要となります。
自筆証書遺言のメリットとしては費用が安いという点が挙げられます。公正証書遺言や秘密証書遺言は公証人に手数料を支払う必要がありますが、自筆証書遺言は自分で作成するものなので手数料は基本的にはかからないということになります。
自筆証書遺言のデメリットとしては形式不備で無効となってしまうリスクがあるという点が挙げられます。
遺言を手書きで作成していなかったり署名押印が抜けている場合などは遺言自体が無効となってしまいます。
この点、公正証書遺言であれば公証人が遺言の作成内容に関わっていますから形式不備による無効を防止することが可能です。
司法書士 佐々木 勝 事務所では、鎌倉市、藤沢市、逗子市、葉山市、茅ヶ崎市、平塚市、横須賀市にて相続、遺言問題、生前対策に関するご相談を承っております。当事務所には相続問題に関する専門家が在籍しておりますから安心してご相談いただけます。
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