遺言書の作成

遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
自筆証書遺言は、相続人が財産目録を除く全文、日付、氏名を自書した上で署名押印をするという形式の遺言になります。

 

自筆証書遺言はその名の通り原則として相続人が財産目録を除く全文を手書きで書く必要があるため、作成にある程度の手間と時間がかかります。

高齢の方であれば作成するのが難しいという場合もあるかもしれません。そのような場合には公正証書遺言なども検討する必要があります。
自筆証書遺言のメリットとして作成費用が安いという点が挙げられます。

 

公正証書遺言は公正役場で証人二人以上の立会いのもと、遺言者が公証人に遺言内容を口述して作成する遺言です。
公正証書遺言のメリットとして遺言が形式不備であるとして無効とされてしまうリスクを回避できるという点が挙げられます。
さらに公正証書遺言であれば家庭裁判所による検認が不要となるので、相続手続きの負担を軽減できるというメリットもあります。
一方で公正証書遺言の作成には手数料がかかってしまうため費用がかかるという点がデメリットになります。

 

秘密証書遺言は、遺言を封印し、内容を秘密にしておくことができるという形式の遺言になります。
秘密証書遺言の作成に当たっては公証人及び証人二人以上の前に封書を提出する必要があります。
秘密証書遺言のメリットとして内容を秘密にできる、全文を自書しなくても良い、などが挙げられます。
一方のデメリットとしては手数料がかかる、検認の手続きが必要である、などが挙げられます。

 

司法書士 佐々木 勝 事務所では、鎌倉市、藤沢市、逗子市、葉山市、茅ヶ崎市、平塚市、横須賀市にて相続、遺言問題、生前対策に関するご相談を承っております。当事務所には相続問題に関する専門家が在籍しておりますから安心してご相談いただけます。

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