相続手続き 自分で
- 生前対策とは
残された配偶者と両親または兄弟姉妹の間での相続手続きとなります。配偶者にとっては、義理の両親や兄弟姉妹との間での相続手続きとなるため、精神的にも負担が大きくなってしまいます。この負担を軽減するためにも生前対策が重要となります。 先妻(先夫)との間に子がいる場合です。先妻(先夫)との間の子も相続人になるため、遺言が...
- 遺言執行者の選任
また、遺言執行者が相続人の代表として手続きを行うことでスムーズに相続手続きを行うことができます。 遺言執行者になれるものは未成年者及び破産者以外の者です。そのため相続に関する利害関係人以外であっても遺言執行者に就任することができます。遺言執行者として司法書士を選任することも一つの選択肢です。 司法書士や...
- 遺言書の検認
自筆証書遺言と秘密証書遺言の場合には、検認手続きを経ないで遺言書を開封したり、勝手に相続手続きを進めてしまったような場合には5万円以下の過料に処せられる恐れがありますので注意が必要です。また、自筆証書遺言と秘密証書遺言の場合で検認手続きを経ていない場合には、相続登記の手続きや預貯金の解約などを行うことができません...
- 自筆証書遺言
公正証書遺言や秘密証書遺言は公証人に手数料を支払う必要がありますが、自筆証書遺言は自分で作成するものなので手数料は基本的にはかからないということになります。 自筆証書遺言のデメリットとしては形式不備で無効となってしまうリスクがあるという点が挙げられます。遺言を手書きで作成していなかったり署名押印が抜けている場合な...
- 遺言書の作成
さらに公正証書遺言であれば家庭裁判所による検認が不要となるので、相続手続きの負担を軽減できるというメリットもあります。一方で公正証書遺言の作成には手数料がかかってしまうため費用がかかるという点がデメリットになります。 秘密証書遺言は、遺言を封印し、内容を秘密にしておくことができるという形式の遺言になります。秘密証...
- 不動産の相続登記(所有権移転)
相続登記を自分で行う際の、全体の手続きの流れを以下にご紹介します。 〇相続不動産の把握相続する不動産の中で、行政上の罰則がないため、土地の相続登記を行わないケースも存在しますが、土地の相続登記を行わない場合には、不動産を売却できない、他の相続人に勝手に不動産を処分される可能性があるなど、様々なデメリットが存在しま...
- 法定相続情報
この制度により、これまで相続した財産を相続人の名義に変更するために多くの戸籍謄本を収集し手続きをしていた手間がなくなり、銀行口座の解約などの相続手続きを行う際にも、何度も戸籍謄本を集める必要がなくなりました。 法定相続情報証明制度を利用する際には、主に以下のような必要書類を収集します。 〇相続人の戸除籍謄本〇被相...