自筆証書遺言 法務局

  • 遺言書の検認

    そのため、検認手続きが必要となるのは自筆証書遺言と秘密証書遺言の場合です。遺言の作成に公証人が関与している公正証書遺言においては検認手続きは不要となっています。 遺言書の検認手続きでは、家庭裁判所が遺言書を開封して、筆跡、署名押印遺言の内容などを確認します。検認手続きが終了すると相続人に対して検認手続きが終了した...

  • 秘密証書遺言

    この際自筆証書遺言と異なって署名がなされていればその他は手書きでなくても良いです。その後遺言を封筒に入れて封印をすることになります。次に、公証役場でと二人以上の証人の立ち会いのもとで封筒の中身が自身の遺言であること及び氏名と住所を交渉人に告げます。公証役場での手続き終了後、秘密証書遺言は公証役場ではなく自分自身で...

  • 自筆証書遺言

    自筆証書遺言とは遺言者が全文日付氏名を自書し印を押すことによって作成する遺言になります。 自筆証書遺言の作成にあたっては原則として全文を手書きで作成する必要があります。パソコンなどで作成したとしても無効となってしまうので注意が必要です。ただし、近年の民法改正によって財産目録については手書きでなくパソコンで作成する...

  • 遺言書の作成

    遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。自筆証書遺言は、相続人が財産目録を除く全文、日付、氏名を自書した上で署名押印をするという形式の遺言になります。 自筆証書遺言はその名の通り原則として相続人が財産目録を除く全文を手書きで書く必要があるため、作成にある程度の手間と時間がかかります。

  • 不動産の抵当権抹消登記

    こうした必要書類に基づき、管轄の法務局を特定してから抵当権抹消登記申請書を作成し、法務局に抵当権抹消登記の申請を行い、登記完了証を受け取ることにより、抵当権抹消登記手続きは完了します。期限がある中で複雑な手続きゆえ、スピーディに手続きを進めるためにも、手続きについて少しでも不安のある方は、司法書士などの専門家にご...

  • 不動産の相続登記(所有権移転)

    〇管轄法務局の特定〇登録免許税の算定〇登録申請書の作成〇官僚書類の受け取り方法選択〇収入印紙の購入・貼り付け〇原本還付の用意〇管轄法務局への申請 ■相続登記に必要な書類とは相続登記を行うには、以下のような資料が必要となります。 〇登記申請書法務局ホームページからダウンロードが可能です。〇相続登記の対象となる不動産...

  • 法定相続情報

    法定相続情報証明制度とは、戸籍謄本等の必要書類を提出することにより、法務局が法定相続情報一覧図を発行して相続関係を証明してくれる制度をいいます。この制度により、これまで相続した財産を相続人の名義に変更するために多くの戸籍謄本を収集し手続きをしていた手間がなくなり、銀行口座の解約などの相続手続きを行う際にも、何度も...

  • 遺産分割協議書の作成

    法務局(遺産分割によって不動産を取得した場合)〇運輸支局(遺産分割によって軽自動車を除く自動車又は大型船舶を取得した場合)〇軽自動車検査協会(遺産分割によって軽自動車を取得し場合)〇日本小型船舶検査機構(遺産分割によって小型船舶を取得した場合)〇税務署(相続税を申告する場合) また、遺産分割協議書の提出にあたっ...