公正証書遺言

  • 遺言書の検認

    遺言の作成に公証人が関与している公正証書遺言においては検認手続きは不要となっています。 遺言書の検認手続きでは、家庭裁判所が遺言書を開封して、筆跡、署名押印遺言の内容などを確認します。検認手続きが終了すると相続人に対して検認手続きが終了したことが通知されます。 自筆証書遺言と秘密証書遺言の場合には、検認手続きを経...

  • 自筆証書遺言

    公正証書遺言や秘密証書遺言は公証人に手数料を支払う必要がありますが、自筆証書遺言は自分で作成するものなので手数料は基本的にはかからないということになります。 自筆証書遺言のデメリットとしては形式不備で無効となってしまうリスクがあるという点が挙げられます。遺言を手書きで作成していなかったり署名押印が抜けている場合な...

  • 遺言書の作成

    遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。自筆証書遺言は、相続人が財産目録を除く全文、日付、氏名を自書した上で署名押印をするという形式の遺言になります。 自筆証書遺言はその名の通り原則として相続人が財産目録を除く全文を手書きで書く必要があるため、作成にある程度の手間と時間がかかります。