自筆証書遺言
- 遺言書の検認
そのため、検認手続きが必要となるのは自筆証書遺言と秘密証書遺言の場合です。遺言の作成に公証人が関与している公正証書遺言においては検認手続きは不要となっています。 遺言書の検認手続きでは、家庭裁判所が遺言書を開封して、筆跡、署名押印遺言の内容などを確認します。検認手続きが終了すると相続人に対して検認手続きが終了した...
- 秘密証書遺言
この際自筆証書遺言と異なって署名がなされていればその他は手書きでなくても良いです。その後遺言を封筒に入れて封印をすることになります。次に、公証役場でと二人以上の証人の立ち会いのもとで封筒の中身が自身の遺言であること及び氏名と住所を交渉人に告げます。公証役場での手続き終了後、秘密証書遺言は公証役場ではなく自分自身で...
- 自筆証書遺言
自筆証書遺言とは遺言者が全文日付氏名を自書し印を押すことによって作成する遺言になります。 自筆証書遺言の作成にあたっては原則として全文を手書きで作成する必要があります。パソコンなどで作成したとしても無効となってしまうので注意が必要です。ただし、近年の民法改正によって財産目録については手書きでなくパソコンで作成する...
- 遺言書の作成
遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。自筆証書遺言は、相続人が財産目録を除く全文、日付、氏名を自書した上で署名押印をするという形式の遺言になります。 自筆証書遺言はその名の通り原則として相続人が財産目録を除く全文を手書きで書く必要があるため、作成にある程度の手間と時間がかかります。