信託 メリット
- 民事信託
高齢化社会に伴い、相続の現状が複雑化、多様化する状況に応えるために、新たな選択肢として「信託」という方法があります。信託とは、財産を持っている人(委託者)が遺言や信託契約など(これらを信託行為という)によって、信頼できる個人や法人(受託者)に対して、不動産・現金等の財産(信託財産)を託し、一定の目的(これを信託目...
- 家族信託
親を委託者、子を受託者として、子に財産管理を託すというのが最も典型的な家族信託の形です。老後における賃貸物件の管理・建替え・処分、生活費等の給付、資産の円満円滑な承継などが典型的な信託目的といえます。 今日の超高齢化社会において、認知症などの判断能力の低下・喪失により、望むべき財産管理や財産の消費・有効活用ができ...
- 贈与
相続税よりも税率が高いとなると、生前贈与にメリットを感じられなくなるかもしれません。しかし、贈与税には一定の条件下で非課税になる方法があります。特定の税率しかり、国としても贈与を活用できるよう、様々な特例を定めています。また、年間110万円までの贈与は贈与税がかからないので、少額ずつではありますが、財産を分散して...
- 秘密証書遺言
秘密証書遺言のメリットとしては遺言の内容を秘密にできることや、遺言の中身を署名部分を除いて手書きでなくても作成できる点が挙げられます。一方のデメリットとしては作成に手数料がかかる、公証人が遺言の内容チェックしてくれるわけではないため形式不備で遺言が無効になってしまうというリスクがある、相続開始の際には裁判所による...
- 自筆証書遺言
自筆証書遺言のメリットとしては費用が安いという点が挙げられます。公正証書遺言や秘密証書遺言は公証人に手数料を支払う必要がありますが、自筆証書遺言は自分で作成するものなので手数料は基本的にはかからないということになります。 自筆証書遺言のデメリットとしては形式不備で無効となってしまうリスクがあるという点が挙げられま...
- 遺言書の作成
自筆証書遺言のメリットとして作成費用が安いという点が挙げられます。 公正証書遺言は公正役場で証人二人以上の立会いのもと、遺言者が公証人に遺言内容を口述して作成する遺言です。公正証書遺言のメリットとして遺言が形式不備であるとして無効とされてしまうリスクを回避できるという点が挙げられます。さらに公正証書遺言であれば家...
- 不動産の相続登記(所有権移転)
相続する不動産の中で、行政上の罰則がないため、土地の相続登記を行わないケースも存在しますが、土地の相続登記を行わない場合には、不動産を売却できない、他の相続人に勝手に不動産を処分される可能性があるなど、様々なデメリットが存在します。そのため、土地の相続登記も含めて行うことも考えられます。〇登記記録謄本の取得〇戸籍...
- 遺産分割協議書の作成
〇亡くなった方が預貯金をもっていた銀行、信用金庫、信託銀行(遺産分割によって預貯金を取得した場合)〇亡くなった方が証券口座を開設していた証券会社、信託銀行(遺産分割によって非上場株式を除く有価証券を取得した場合)〇亡くなった方の非上場株式の株式発行会社(遺産分割によって非上場株式を取得した場合)〇法務局(遺産分割...