信託 デメリット
- 家族信託
親を委託者、子を受託者として、子に財産管理を託すというのが最も典型的な家族信託の形です。老後における賃貸物件の管理・建替え・処分、生活費等の給付、資産の円満円滑な承継などが典型的な信託目的といえます。 今日の超高齢化社会において、認知症などの判断能力の低下・喪失により、望むべき財産管理や財産の消費・有効活用ができ...
- 民事信託
高齢化社会に伴い、相続の現状が複雑化、多様化する状況に応えるために、新たな選択肢として「信託」という方法があります。信託とは、財産を持っている人(委託者)が遺言や信託契約など(これらを信託行為という)によって、信頼できる個人や法人(受託者)に対して、不動産・現金等の財産(信託財産)を託し、一定の目的(これを信託目...
- 秘密証書遺言
一方のデメリットとしては作成に手数料がかかる、公証人が遺言の内容チェックしてくれるわけではないため形式不備で遺言が無効になってしまうというリスクがある、相続開始の際には裁判所による検認の手続きが必要となる、などがあります。 秘密証書遺言はあまり使われていないのが実情です。 司法書士 佐々木 勝 事務所で...
- 自筆証書遺言
自筆証書遺言のデメリットとしては形式不備で無効となってしまうリスクがあるという点が挙げられます。遺言を手書きで作成していなかったり署名押印が抜けている場合などは遺言自体が無効となってしまいます。この点、公正証書遺言であれば公証人が遺言の作成内容に関わっていますから形式不備による無効を防止することが可能です。 司法...
- 遺言書の作成
一方で公正証書遺言の作成には手数料がかかってしまうため費用がかかるという点がデメリットになります。 秘密証書遺言は、遺言を封印し、内容を秘密にしておくことができるという形式の遺言になります。秘密証書遺言の作成に当たっては公証人及び証人二人以上の前に封書を提出する必要があります。秘密証書遺言のメリットとして内容を秘...
- 不動産の相続登記(所有権移転)
相続する不動産の中で、行政上の罰則がないため、土地の相続登記を行わないケースも存在しますが、土地の相続登記を行わない場合には、不動産を売却できない、他の相続人に勝手に不動産を処分される可能性があるなど、様々なデメリットが存在します。そのため、土地の相続登記も含めて行うことも考えられます。〇登記記録謄本の取得〇戸籍...
- 遺産分割協議書の作成
〇亡くなった方が預貯金をもっていた銀行、信用金庫、信託銀行(遺産分割によって預貯金を取得した場合)〇亡くなった方が証券口座を開設していた証券会社、信託銀行(遺産分割によって非上場株式を除く有価証券を取得した場合)〇亡くなった方の非上場株式の株式発行会社(遺産分割によって非上場株式を取得した場合)〇法務局(遺産分割...