贈与契約書 無効
- 秘密証書遺言
一方のデメリットとしては作成に手数料がかかる、公証人が遺言の内容チェックしてくれるわけではないため形式不備で遺言が無効になってしまうというリスクがある、相続開始の際には裁判所による検認の手続きが必要となる、などがあります。 秘密証書遺言はあまり使われていないのが実情です。 司法書士 佐々木 勝 事務所で...
- 自筆証書遺言
パソコンなどで作成したとしても無効となってしまうので注意が必要です。ただし、近年の民法改正によって財産目録については手書きでなくパソコンで作成するなどしてもよいこととなりました。この場合においては財産目録1枚ごとに署名押印が必要となります。 自筆証書遺言のメリットとしては費用が安いという点が挙げられます。公正証書...
- 遺言書の作成
公正証書遺言のメリットとして遺言が形式不備であるとして無効とされてしまうリスクを回避できるという点が挙げられます。さらに公正証書遺言であれば家庭裁判所による検認が不要となるので、相続手続きの負担を軽減できるというメリットもあります。一方で公正証書遺言の作成には手数料がかかってしまうため費用がかかるという点がデメリ...
- 供託金の還付請求
取り戻し請求とは、供託後に供託の原因が消滅したり、供託が無効であったりする場合に、供託者が払い渡し請求を行うことにより供託金を請求することをいいます。売り渡し請求を行うために以下のような書類が必要となります。 ・供託金払渡請求書・供託書正本・印鑑・資格証明書・委任状・変更証明書 司法書士佐々木勝事務所...