民事信託
高齢化社会に伴い、相続の現状が複雑化、多様化する状況に応えるために、新たな選択肢として「信託」という方法があります。信託とは、財産を持っている人(委託者)が遺言や信託契約など(これらを信託行為という)によって、信頼できる個人や法人(受託者)に対して、不動産・現金等の財産(信託財産)を託し、一定の目的(これを信託目的という)に沿って、受託者が特定の人(受益者)のために、実現したい目的に従って財産を管理・処分してもらう財産管理方法のことをいいます。
財産管理を依頼する人を「委託者」、そして子どもなど財産管理を任される人を「受託者」と呼びます。委託者と受託者の間には、とりわけ強い信頼関係があることが望ましく、信託活用の大前提ともいえます。そして、受託者が管理した結果の果実(利息や配当、不動産の賃料収入など)を受け取る人を「受益者」といいます。受益者は委託者や受託者と重複する場合もあります。
信託には、民事信託と商事信託という区分があります。この2つの違いは、受託者が財産を託されて管理・運用することを営利目的で行っているか否かという点です。信託銀行などが行う、投資を中心とした信託を「商事信託」と呼び、受託者は信託銀行となります。
つまり、委託者は信託銀行を信頼して財産を銀行に信託する。銀行側は、信託の目的に沿って管理運用していくという流れです。
一方、家族間で信託契約を結び実行していくのが民事信託です。この信託では受託者は子どもや妻といった親族になることがほとんどです。
民事信託は営利目的ではなく、信頼できる家族間で信託契約等を交わすため、家族信託と呼ばれたりもします。営利目的でもない民事信託の中にも、実はたくさんの呼び名が存在します。受託者が個人であるため「個人信託」、受託者が家族のため「家族信託」、障がいがある家族のために活用する「福祉信託」と色々な呼び名があります。色々な名称の信託が出てくるので分かりにくいですが、これらは民事信託の1つとして考えれば良いでしょう。
家族で信託契約を結ぶ場合、信託できる財産とできない財産があります。金銭、土地建物、有価証券(株式や国債、地方債など)、金銭債権(貸付債権、リースなど)、動産、知的財産権(特許権、著作権など)、経営する会社の事業や株式は信託できることとなっており、「積極財産」と呼ばれます。
一方、信託できないのは「消極財産」と呼ばれるもので、具体的には借金のことです。
相続トラブルを防ぐ意味からも、信託の活用がおすすめです。元気なうちに、「誰に、いつ・いつまで、何を」渡したいのかを決め、関係者間で合意を得る。その合意に基づく信託契約は、資産をもつ本人の生前から始まります。本人が途中で亡くなったり認知症になったりしても、本人の思いは引き継がれ、この点にメリットがあるといえます。
一般的に、信託は長期にわたります。そのため、信託契約の相談・作成時はもちろん、運用段階においても専門家が要所をチェックすることが大切です。
そのため、司法書士などの専門家に依頼するのが得策であるといえます。是非当事務所にご相談ください。
司法書士 佐々木 勝 事務所では、鎌倉市、藤沢市、逗子市、葉山市、茅ヶ崎市、平塚市、横須賀市にて相続、遺言問題、生前対策に関するご相談を承っております。当事務所には相続問題に関する専門家が在籍しておりますから安心してご相談いただけます。
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