生前対策とは

相続による財産分けは、ほぼすべての相続で避けて通ることができず、その過程で感情のもつれや喧嘩に発展するケースが多くあります。

この意味で生前対策の重要性は非常に高いといえます。

以下に該当する場合には、一般に、特に遺言による相続分の指定、遺贈、生前贈与、エンディングノートなどの生前対策をした方が良いといわれています。

 

夫婦の間に子がいない場合です。残された配偶者と両親または兄弟姉妹の間での相続手続きとなります。配偶者にとっては、義理の両親や兄弟姉妹との間での相続手続きとなるため、精神的にも負担が大きくなってしまいます。この負担を軽減するためにも生前対策が重要となります。

 

先妻(先夫)との間に子がいる場合です。先妻(先夫)との間の子も相続人になるため、遺言がない場合にはその先妻(先夫)との間に子の協力がないと遺産を分配できなくなることが生前対策をすべき理由となります。

 

他にも、特に財産を残したい相続人(候補者)がいる場合や、孫の長男の嫁など、相続人でない者に財産を残したい場合、内縁の妻(夫)がいる場合、自営業を含む経営者の場合、相続人(候補者)に行方不明者がいる場合、相続人(候補者)同士の仲が良くない場合等が挙げられます。もっとも最近では、上記のようなケースに限らず、残される方々のことを気遣ったより豊かな相続を行うために、遺言を中心とした生前対策の活用が注目されています。
遺言によってできることを確認したうえで、付言事項やエンディングノート、生前行為などによる生前対策も併せて検討すると良いでしょう。

 

生前対策とは、単に節税対策という意味だけではなく、円満な相続手続き、そして残される方々のために、すべての方にとってなくてはならないものであり、その必要性は今後さらに高まっていくと考えられます。一口に生前対策といっても様々な方法があり、何から始めればよいか分からないことも多くあると思います。円満で幸せな相続・終活対策は一人ひとり異なりますので、最良の方法を選択するためにも、是非専門家にご相談ください。

 

司法書士 佐々木 勝 事務所では、鎌倉市、藤沢市、逗子市、葉山市、茅ヶ崎市、平塚市、横須賀市にて相続、遺言問題、生前対策に関するご相談を承っております。当事務所には相続問題に関する専門家が在籍しておりますから安心してご相談いただけます。

初回相談、初回電話相談は無料にて承っておりますから、生前対策に関して何かお困りのことがございましたらお気軽に当事務所までご相談ください。