秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、遺言の内容を秘密にしておくことができるという特徴を持った遺言になります。

 

秘密証書遺言の作成に当たっては遺言者自らが遺言を作成します。

この際自筆証書遺言と異なって署名がなされていればその他は手書きでなくても良いです。
その後遺言を封筒に入れて封印をすることになります。
次に、公証役場でと二人以上の証人の立ち会いのもとで封筒の中身が自身の遺言であること及び氏名と住所を交渉人に告げます。
公証役場での手続き終了後、秘密証書遺言は公証役場ではなく自分自身で管理することとなります。

 

秘密証書遺言のメリットとしては遺言の内容を秘密にできることや、遺言の中身を署名部分を除いて手書きでなくても作成できる点が挙げられます。
一方のデメリットとしては作成に手数料がかかる、公証人が遺言の内容チェックしてくれるわけではないため形式不備で遺言が無効になってしまうというリスクがある、相続開始の際には裁判所による検認の手続きが必要となる、などがあります。

 

秘密証書遺言はあまり使われていないのが実情です。

 

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