遺言書の検認期日に欠席してもいいの?デメリットはある?
遺言書がある場合、相続開始後には「検認」という手続きを家庭裁判所で行う必要があります。
とはいえ、「検認の期日に都合がつかない」「出席しないと不利になる?」と不安に感じる方もいらっしゃると思います。
本記事では、検認期日に欠席しても問題ないのか、欠席した場合のデメリットについて詳しく解説します。
遺言書の検認期日に欠席してもいい?
出席の要否は、自身が手続きを申し立てた当事者(申立人)かどうかで変わります。
検認の申立人であれば欠席はNG
検認は、相続人や利害関係者が家庭裁判所に申し立てることで始まります。
この申立人本人が期日に欠席してしまうと、手続きが開始できないため、出席が必須です。
相続人など申立人以外は出席しなくても可
申立人以外の相続人には、出席の義務はありません。
当日出席しなくても手続きは通常通り行われ、結果は後日「検認調書」で確認できます。
ただし、後述のように出席しなかったことで生じるリスクもあるため、注意が必要です。
遺言書の検認期日に欠席するデメリット
遺言書の検認期日に欠席するデメリットは、以下のとおりです。
- 遺言の内容や状態を自分で確認できない
- 不審点にその場で気づけない
- 欠席後に調書を確認しないと手続きを進められない
それぞれ説明します。
遺言の内容や状態を自分で確認できない
検認の場では、遺言書の開封・内容確認が行われます。
出席すれば、自らの目で原本を見て確認ができますが、欠席すると遺言の内容や状態を確認できません。
不審点にその場で気づけない
筆跡や印鑑、訂正箇所など、原本を確認していれば気づける点も、欠席すると気付きにくくなります。
また、不審点があっても検認後は手続きが進んでしまっており、異議を出すのが難しい場合もあるため注意が必要です。
欠席後に調書を確認しないと手続きを進められない
検認後に発行される「検認調書」は、不動産の名義変更や預貯金の解約など、相続手続きを進める上で必要になる書類です。
欠席後に調書を確認せずにいると、相続の進行が滞る可能性もあるため、早めに確認しておくことが大切です。
どうしても出席できないときの対応方法
検認期日にどうしても出席できないときの対応方法は、以下のとおりです。
- 欠席する旨を裁判所に伝える
- 検認調書を必ず確認する
欠席する旨を裁判所に伝える
検認期日の通知が届いた際には、出欠の意思や連絡先などを記入して家庭裁判所へ返送する必要があります。
どうしても日程が合わない場合など、やむを得ず欠席する際でも、その旨を返信書面などで必ず伝えてください。
検認調書を必ず確認する
検認期日に出席できなかった場合でも、家庭裁判所で「検認調書」を閲覧・取得できます。
調書の内容に不審な点がある場合や、遺言の有効性に疑問がある場合は、放置せずできるだけ早く対応する必要があります。
まとめ
検認期日に欠席しても、手続き自体は予定通り進みます。
ただし、原本を確認できないことで不審点に気づきにくくなったり、調書の未確認により相続手続きが止まる可能性もあります。
検認に関して不安がある方は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。