遺言書の検認

遺言書の検認とは、相続開始の際に遺言の発見者や保管者が家庭裁判所に遺言書を提示し、遺言書の内容を確認する手続きのことを指します。

遺言書の検認は、遺言書の形式に問題がないかを確認するとともに、遺言書の存在を明確にし、遺言の改ざんや偽造を防止することを目的として行われます。
そのため、検認手続きが必要となるのは自筆証書遺言秘密証書遺言の場合です。

遺言の作成に公証人が関与している公正証書遺言においては検認手続きは不要となっています。

 

遺言書の検認手続きでは、家庭裁判所が遺言書を開封して、筆跡、署名押印遺言の内容などを確認します。
検認手続きが終了すると相続人に対して検認手続きが終了したことが通知されます。

 

自筆証書遺言秘密証書遺言の場合には、検認手続きを経ないで遺言書を開封したり、勝手に相続手続きを進めてしまったような場合には5万円以下の過料に処せられる恐れがありますので注意が必要です。
また、自筆証書遺言秘密証書遺言の場合で検認手続きを経ていない場合には、相続登記の手続きや預貯金の解約などを行うことができません。

 

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佐々木勝司法書士の写真
代表司法書士・行政書士 佐々木 勝
昭和63年3月 埼玉県立浦和西高等学校卒業
平成4年3月 立教大学法学部法学科卒業
平成10年1月 行政書士試験合格
平成13年11月 司法書士試験合格
平成10~17年 司法書士事務所勤務
平成18年1月 司法書士・行政書士佐々木勝事務所開設
平成18年7月 社団法人成年後見センター・リーガルサポート入会
平成18年9月 簡裁訴訟代理等関係業務認定考査合格
平成23年1月 事務所移転
平成30年7月 現在地に事務所移転
所属会

神奈川県司法書士会

神奈川県行政書士会

所属団体等

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