家族信託

親を委託者、子を受託者として、子に財産管理を託すというのが最も典型的な家族信託の形です。

老後における賃貸物件の管理・建替え・処分、生活費等の給付、資産の円満円滑な承継などが典型的な信託目的といえます。

 

今日の超高齢化社会において、認知症などの判断能力の低下・喪失により、望むべき財産管理や財産の消費・有効活用ができなくなってしまうというリスクがあります。本人の意思確認ができないと、成年後見制度を利用するという選択肢しか残されていません。

 

成年後見制度と家族信託はどちらも財産管理手法の1つですが、この2つは様々な点で異なります。

 

まず、成年後見制度は本人の判断能力が低下してから本人が亡くなるまでの一代限りの期間に限定されるのに対し、家族信託は、信託契約を交わした時からスタートし、場合によっては本人の亡くなった後も数世代にまたがって長期にわたり財産管理をしていくことが可能になります。

 

また、成年後見制度では、後見人が財産管理を行いますが、家庭裁判所に報告をしながら進めていく必要があります。成年後見制度は、本人の生活のための財産管理制度であり、老後資産の確保のための不動産の売却などは家庭裁判所の許可が下りないこともあります。相続対策のために不動産を購入することは、成年後見制度では不可能です。一方、家族信託は、家族間の信頼を基礎とし、信託の目的(本人の希望)を達成するためならば、受託者は相続対策にも備えた柔軟な財産管理や資産活用も可能です。

 

さらに、成年後見制度では、専門職後見人が財産の管理を行うとき、「報酬」というランニングコストが月々発生します。

これに対し家族信託は、受託者の報酬を無報酬とすることもでき、その場合、ランニングコストはかかりません。

 

以上から分かるように、成年後見制度はその制度趣旨から様々な制約があり、また後見人となる家族の負担も大きいことから、利用をためらう人も多く、生前対策としての財産管理目的の観点おいては、成年後見制度の限界を超えることのできる家族信託の方に利があると考えられます。

 

そこで、家族信託を活用し、判断能力の低下・喪失前に必要な対策を講じ、資産の凍結を防ぐことが、本人にとっても家族にとっても安心した老後を迎える第一歩となります。

 

家族信託なら、遺言では認められない「自分が亡くなった後は娘に自宅を相続させ、娘が亡くなった後は娘の子供である孫に相続させたい」という意思も実現させることができます。信託は、受益権を取得する者を数世代先まで設定することができるのです。これを、「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」といいます。もっとも、「信託を開始してから30年を経過した後は、次の受益者までしか続かない」という期間制限(30年ルール)には注意が必要です。

 

信託した財産は受託者に移転するため、委託者兼受益者に相続が発生したとき、委託者兼受益者の相続財産ではありません。

委託者兼受益者が亡くなっても、信託は引き続き継続し、次の受益者のために信託財産の管理が続きます。

そのため、信託を使えば、真に自己の意思に基づいた財産管理を、自身の死後も行うことができるとも言い換えられるでしょう。

 

信託を実際に活用するとなると、専門家を交えるなどして、特に委託者と受託者の関係においては、「そんなことは聞いていなかった」という齟齬がないよう、詳細を詰めたいものです。専門家との相談を踏まえ方針を決めたら、家族会議を行い、そこで合意が得られたら専門家がフォローしつつ信託契約書の文案を作成します。同時に、公証役場で契約書を結ぶ際に必要なものを集めたり、事前に公証役場と日程や契約内容の調整をしたりします。

ここまで進めば晴れて契約となります。契約書を単なる私文書でなく公正証書にすることで公文書となり、税務署はもちろん債権者などにも信託財産であることを証明できるようになります。

 

このように、専門家が要所に介入することで、より確実にトラブルを事前に防止することが可能です。

家族信託につき不安のある方は、是非当事務所にご相談ください。

 

司法書士 佐々木 勝 事務所では、鎌倉市、藤沢市、逗子市、葉山市、茅ヶ崎市、平塚市、横須賀市にて相続、遺言問題、生前対策に関するご相談を承っております。当事務所には相続問題に関する専門家が在籍しておりますから安心してご相談いただけます。

初回相談、初回電話相談は無料にて承っておりますから、生前対策に関して何かお困りのことがございましたらお気軽に当事務所までご相談ください。