自筆証書遺言をパソコンで作る際のポイントや注意点など

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遺言は、死後の法律関係を定めるための最終意思表示であり、被相続人が死後の自身の財産の行方を定めるためのものです。

この一種に自筆証書遺言があり、遺言者自身が財産目録を除く全文、年月日、氏名を自書し、印を押すものをいいます。

 

自筆証書遺言の要件
遺言に関しては、要式行為とされています。そのため、決められた方式に違反する遺言は無効とされてしまいます。自筆遺言証書に関しては、財産目録を除いて「自書」することが要件とされており、筆跡が明らかでないもの、タイプライターや点字器で作成された遺言書は自書に該当せず、遺言書自体が無効になってしまいます。つまり、全てをパソコンで作成した遺言書は自筆証書遺言としては無効です。

 

■パソコンでの作成が認められるもの
自筆証書遺言は、原則すべて自書が要求されています。ただし例外的に、自筆証書遺言に添付する財産目録に限っては、自書でなくてもよいこととされています。そのため、相続させる目的の財産等を別紙で記す際には、パソコン等で作成することが可能です。

ただし、その財産目録の各頁に署名押印をしなければならないこととされています。

 

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