認知症と診断されてから作った遺言書は有効?

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遺言書は、基本的に認知症を発症してしまうと作成できません。

しかし、絶対に作成できないというわけではなく、有効になるケースもあります。

今回は、認知症と診断されてから作った遺言書は有効なのかなどについて解説いたします。

認知症と診断されてから作った遺言書は有効なのか

認知症と診断されている場合、法律行為を有効に行うだけの判断力が欠けていると判断される可能性が高いため、遺言が無効とされるケースが多いのが実情です。

後見人・保佐人・補助人など、後見制度を利用している状態で遺言を作成した場合は、判断能力に疑義があると認識され、無効と判断される可能性が高まります。

ただし軽度で明瞭な意思表示が可能な状態であったり、遺言内容を理解し合理的に説明できたりといった事情がある場合には、遺言が有効と認められるケースもあります。

遺言能力があるかどうかを判断する基準

遺言能力は、以下のような要素が考慮されます。

 

要素

説明

医療・介護の記録

診断書、通院記録、看護・介護記録から、作成当時の見当識・会話可能性・金銭管理の状況を確認します。

認知機能検査の点数

目安にはなりますが、点数だけで結論づけません。内容が単純な遺言なら低得点でも有効とされた例も、逆に高得点でも無効とされた例もあります。

遺言内容の合理性

生前の関係や扶養・介護の実態に沿う配分か、突飛で不自然ではないかが見られます。

有効性を確保するための対策

認知症発症前の早い段階で遺言を作成しておくことが、有効な対策です。

遺言能力の有無に関しては、相続開始後に各相続人同士で有効性を巡って争われる可能性が高く、たとえ判断基準を満たしていたとしても紛争を完全に避けられるわけではありません。

そのため遺言はできるだけ早く、判断能力が明らかであるうちに作成することが重要です。

さらに司法書士などの専門家に相談して進めれば、後に想定される無効の主張への対抗力を高めることができます。

まとめ

認知症という診断だけで遺言が無効になるわけではなく、「作成時点に遺言能力があったか」が判断基準となります。

能力の有無は、医療・介護記録や認知機能検査の結果、遺言内容の合理性、公証人の関与状況などを総合的に見て判断されます。

紛争予防には、能力が確かなうちに公正証書遺言を作成し、医師の診断書等の証拠を残しつつ、中立的な遺言執行者を指定するとよいでしょう。

手続きに不安がある場合は、専門家に相談することをおすすめします。