遺言書と異なる遺産分割協議ができるケース・できないケース

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被相続人が遺言書を残している場合、その内容に必ず従わなければならないと考えている方は多いです。

しかし、相続人全員が合意していれば、遺言書と異なる内容で遺産を分割できるケースも存在します。

本記事では、遺言書と異なる遺産分割協議ができるケースとできないケースを解説します。

遺言書と異なる遺産分割協議ができるケース

遺言書と異なる遺産分割協議ができるのは、原則として相続人全員の合意があることが前提です。

遺言で指定された受遺者が辞退した

遺言書で特定の財産を受け取るよう指定されていた受遺者が受け取りを辞退した場合、その財産は遺産分割協議の対象となります。

辞退された財産は、遺言者が亡くなったときにさかのぼって相続財産に組み込まれるためです。

受遺者が辞退する理由として、相続税の負担が大きい場合や、他の相続人との関係を考慮した場合などが挙げられます。

遺言書に書かれていない財産が見つかった

遺言書に記載されていない財産が見つかった場合、その財産については遺産分割協議の対象にすることができます。

遺言書の作成後に取得した財産や、遺言書の作成時に把握されていなかった財産などが該当します。

たとえば、被相続人が生前に存在を知らせていなかった預金口座や不動産が後から判明したケースでは、その財産について遺産分割協議を行うことが可能です。

遺言書と異なる遺産分割協議ができないケース

相続人全員が合意していても、遺産分割協議ができないケースもあります。

遺言執行者が協議に同意していない

遺言執行者が指定されている場合、遺言執行者は遺言内容を忠実に実行する義務を負うため、遺言書と異なる遺産分割協議に同意しないケースがあります。

遺言執行者が協議に反対している場合、相続人全員が合意していても遺言書と異なる遺産分割協議を進めることはできません。

まずは、遺言執行者を含めて話し合いの場を設けることが重要です。

相続人の中に認知症の方や未成年がいる

相続人の中に、判断能力が不十分な認知症の方や未成年者がいる場合、その方は遺産分割協議に単独で参加することができません。

認知症の相続人については、家庭裁判所への申し立てによって成年後見人を選任したうえで、本人に代わり協議に参加する必要があります。

また、未成年の相続人については、親権者が代理人として協議に参加することが原則ですが、親権者自身も相続人である場合は利益相反となるため、特別代理人の選任が必要です。

まとめ

遺言書と異なる遺産分割協議は、受遺者の辞退や遺言書に記載のない財産がある場合など、一定の条件を満たせば認められることがあります。

遺言執行者との交渉や協議の進め方に不安がある場合は、司法書士に相談することも検討してみてください。