住宅取得資金贈与の非課税|ベストなタイミングとは?
人が人へ資金を贈与する際には、その額によって「贈与税」というものが生じます。
もっとも、「贈与税」は、国の各種非課税制度を利用することによって、支払わなくてよい場合が存在します。
今回ご紹介する住宅取得資金贈与の非課税制度も、その一つといえます。
住宅取得資金贈与の非課税制度とは?主な要件は?
住宅取得資金贈与の非課税制度とは、その名の通り、住宅を購入する際に、例えば子が親や祖父母などの直系尊属からそのための資金を援助してもらった場合に、この資金について贈与税がかからなくなる制度をいいます。
具体的な金額としては、省エネ・耐震・バリアフリーなど一定の基準を満たす住宅についての資金であれば1000万円まで、それ以外の住宅についての資金であれば500万円までの贈与が非課税となります。
本制度を利用するにはさまざまな要件が存在しますので、主な要件を以下にご紹介します。
・直系尊属からの贈与であること
・受贈者が18歳以上であること(令和4年3月31日以前の贈与については20歳以上)
・受贈者の合計所得金額が2000万円以下であること(床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は1000万円以下)
・住宅を配偶者や親族などから取得していないこと
・原則として贈与を受けた年の翌年3月15日までに入居していること(翌年12月31日までに入居していない場合は、適用を受けることができない)
・40㎡以上240㎡以下の家屋であること
・その家屋の床面積の2分の1以上が居住用であること
・増改築の場合にはその費用が100万円以上であること
住宅取得資金贈与非課税を利用するベストなタイミングとは?
住宅取得資金贈与非課税制度を利用するには、そのタイミングに注意しなくてはなりません。
前述のように、本制度の利用には、「原則として贈与を受けた年の翌年3月15日までに入居していること」が必要とされており、翌年12月31日までに入居していない場合には、制度の適用が受けられなくなってしまうのです。
そこで、住宅取得資金贈与非課税制度の利用に際してその資金を援助してもらうタイミングを、住宅購入直後などではなく、住宅引き渡し直前にしてもらうことをおすすめします。
こうすることにより、住宅の建設を長期間待って非課税されなくなるといったことなく、本制度を利用することができるのです。
相続の生前対策は司法書士佐々木 勝事務所までご相談ください
司法書士佐々木 勝事務所では生前贈与や相続についてのご相談を無料で承っております。
住宅取得資金贈与非課税制度の利用についてお考えの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。