死後事務委任契約とは?公正証書で作成する重要性も併せて解説

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頼れる家族がおらず、ご自身が亡くなった後の手続きを誰に頼めばよいかわからないという不安を抱えている方は少なくありません。

死後事務委任契約を結んでおくことで、葬儀や遺品整理などの手続きを信頼できるひとに任せることができます。

本記事では、死後事務委任契約の概要と併せて、公正証書で作成する重要性も解説します。

死後事務委任契約とは

死後事務委任契約とは、ご自身が亡くなった後に必要となる手続きを、生前に特定の人物に委任しておく契約です。

家族や親族がいない場合や、遠方に住む家族に負担をかけたくないときに、司法書士などの専門家や信頼できる知人に手続きを依頼します。

依頼できる主な手続きは、以下の通りです。

 

  • 葬儀や納骨の手配
  • 遺品整理
  • 各種契約の解約手続き
  • 医療費や施設利用料の精算
  • 行政機関への届け出
  • 郵便物の転送手続き
  • 知人や関係者への訃報の連絡
  • 飼っていたペットの引継ぎなど

契約の内容と注意点

死後事務委任契約で依頼できる手続きは、あくまで死後の事務手続きに限られます。

相続財産の分配や遺産の管理といった相続に関する事項は、死後事務委任契約の対象外となるため注意が必要です。

相続財産の取り決めをしたい場合は、遺言書を別途作成し遺言執行者を指定しておく必要があります。

公正証書で作成する重要性

死後事務委任契約を公証人が作成する公的な文書である公正証書として残すことで、法的な信頼性と実効性を高めることができます。

高い執行力で確実に遂行できる

公正証書として作成した死後事務委任契約は、法的な効力が高く、受任者が各種手続きを確実に遂行しやすくなります。

たとえば、金融機関や行政機関への手続きでは、公正証書を提示することで受任者の権限が明確に示されるため、手続きがスムーズに進む場合があります。

紛失や改ざんを防止する

公正証書の原本は公証役場に保管されるため、紛失や改ざんのリスクを大幅に軽減することができます。

万が一、ご自身で保管している写しを紛失した場合でも、公証役場から再発行を受けられる点も安心です。

意思の真正を証明できる

公正証書は、公証人が本人の意思を直接確認したうえで作成するため、契約者がみずからの意思で契約を締結したことを公的に証明することができます。

契約者の死後に、相続人などから契約の有効性について異議が申し立てられるリスクを軽減することが可能です。

認知症などによって判断能力が低下する前に公正証書として作成しておくことで、契約時の意思能力を明確に示すことができます。

まとめ

本記事では、死後事務委任契約の概要および、公正証書で作成する重要性を解説しました。

死後事務委任契約を公正証書で作成することで、執行力の確保や改ざん防止、意思の証明が可能となります。

死後事務委任契約を検討している場合は、司法書士に相談することをおすすめします。