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住宅取得資金贈与の非課税|ベストなタイミングとは?

人が人へ資金を贈与する際には、その額によって「贈与税」というものが生じます。

もっとも、「贈与税」は、国の各種非課税制度を利用することによって、支払わなくてよい場合が存在します。

今回ご紹介する住宅取得資金贈与の非課税制度も、その一つといえます。

 

 

住宅取得資金贈与の非課税制度とは?主な要件は?

 

住宅取得資金贈与の非課税制度とは、その名の通り、住宅を購入する際に、例えば子が親や祖父母などの直系尊属からそのための資金を援助してもらった場合に、この資金について贈与税がかからなくなる制度をいいます。

具体的な金額としては、省エネ・耐震・バリアフリーなど一定の基準を満たす住宅についての資金であれば1000万円まで、それ以外の住宅についての資金であれば500万円までの贈与が非課税となります。

 

本制度を利用するにはさまざまな要件が存在しますので、主な要件を以下にご紹介します。

 

・直系尊属からの贈与であること

・受贈者が18歳以上であること(令和4年3月31日以前の贈与については20歳以上)

・受贈者の合計所得金額が2000万円以下であること(床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は1000万円以下)

・住宅を配偶者や親族などから取得していないこと

・原則として贈与を受けた年の翌年3月15日までに入居していること(翌年12月31日までに入居していない場合は、適用を受けることができない)

・40㎡以上240㎡以下の家屋であること

・その家屋の床面積の2分の1以上が居住用であること

・増改築の場合にはその費用が100万円以上であること

 

 

住宅取得資金贈与非課税を利用するベストなタイミングとは?

 

住宅取得資金贈与非課税制度を利用するには、そのタイミングに注意しなくてはなりません。

前述のように、本制度の利用には、「原則として贈与を受けた年の翌年3月15日までに入居していること」が必要とされており、翌年12月31日までに入居していない場合には、制度の適用が受けられなくなってしまうのです。

 

そこで、住宅取得資金贈与非課税制度の利用に際してその資金を援助してもらうタイミングを、住宅購入直後などではなく、住宅引き渡し直前にしてもらうことをおすすめします。

こうすることにより、住宅の建設を長期間待って非課税されなくなるといったことなく、本制度を利用することができるのです。

 

 

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代表司法書士・行政書士 佐々木 勝
昭和63年3月 埼玉県立浦和西高等学校卒業
平成4年3月 立教大学法学部法学科卒業
平成10年1月 行政書士試験合格
平成13年11月 司法書士試験合格
平成10~17年 司法書士事務所勤務
平成18年1月 司法書士・行政書士佐々木勝事務所開設
平成18年7月 社団法人成年後見センター・リーガルサポート入会
平成18年9月 簡裁訴訟代理等関係業務認定考査合格
平成23年1月 事務所移転
平成30年7月 現在地に事務所移転
所属会

神奈川県司法書士会

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