公正証書遺言 撤回

  • 公正証書遺言を撤回する方法とは?注意点も併せて解説

    遺言には、3つの種類があり、それぞれ①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言といいます。公正証書遺言は、遺言者が公証役場に行き、遺言の内容を公証人に伝え、これを公証人が聞いたうえで作成します。公証人は、豊富な法律の知識を有した専門家ですので、形式不備のおそれが少なく、遺言が無効となるリスクがほとんどありませ...

  • 遺言書の検認

    遺言の作成に公証人が関与している公正証書遺言においては検認手続きは不要となっています。 遺言書の検認手続きでは、家庭裁判所が遺言書を開封して、筆跡、署名押印遺言の内容などを確認します。検認手続きが終了すると相続人に対して検認手続きが終了したことが通知されます。 自筆証書遺言と秘密証書遺言の場合には、検認手続きを経...

  • 自筆証書遺言

    公正証書遺言や秘密証書遺言は公証人に手数料を支払う必要がありますが、自筆証書遺言は自分で作成するものなので手数料は基本的にはかからないということになります。 自筆証書遺言のデメリットとしては形式不備で無効となってしまうリスクがあるという点が挙げられます。遺言を手書きで作成していなかったり署名押印が抜けている場合な...

  • 遺言書の作成

    遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。自筆証書遺言は、相続人が財産目録を除く全文、日付、氏名を自書した上で署名押印をするという形式の遺言になります。 自筆証書遺言はその名の通り原則として相続人が財産目録を除く全文を手書きで書く必要があるため、作成にある程度の手間と時間がかかります。

  • 公正証書遺言の効力とは?遺留分との関係性をわかりやすく解説

    公正証書遺言とは、遺言者が生前公証役場において公証人立会いのもと作成する遺言書のことをいいます。公正証書遺言を作成した場合、自筆証書遺言を作成した場合と異なり、遺言書作成時にその内容が公証人によって確認されているため、相続が発生したときに必要な検認手続きを経る必要が無く、また被相続人の遺言能力についての相続トラブ...