公正証書遺言 効力 遺留分

  • 公正証書遺言の効力とは?遺留分との関係性をわかりやすく解説

    公正証書遺言とは、遺言者が生前公証役場において公証人立会いのもと作成する遺言書のことをいいます。公正証書遺言を作成した場合、自筆証書遺言を作成した場合と異なり、遺言書作成時にその内容が公証人によって確認されているため、相続が発生したときに必要な検認手続きを経る必要が無く、また被相続人の遺言能力についての相続トラブ...

  • 遺言書の検認

    遺言の作成に公証人が関与している公正証書遺言においては検認手続きは不要となっています。 遺言書の検認手続きでは、家庭裁判所が遺言書を開封して、筆跡、署名押印遺言の内容などを確認します。検認手続きが終了すると相続人に対して検認手続きが終了したことが通知されます。 自筆証書遺言と秘密証書遺言の場合には、検認手続きを経...

  • 自筆証書遺言

    公正証書遺言や秘密証書遺言は公証人に手数料を支払う必要がありますが、自筆証書遺言は自分で作成するものなので手数料は基本的にはかからないということになります。 自筆証書遺言のデメリットとしては形式不備で無効となってしまうリスクがあるという点が挙げられます。遺言を手書きで作成していなかったり署名押印が抜けている場合な...

  • 遺言書の作成

    遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。自筆証書遺言は、相続人が財産目録を除く全文、日付、氏名を自書した上で署名押印をするという形式の遺言になります。 自筆証書遺言はその名の通り原則として相続人が財産目録を除く全文を手書きで書く必要があるため、作成にある程度の手間と時間がかかります。

  • 遺留分減殺請求

    遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)とは遺留分とは、一定の相続人について、被相続人の財産から法律上取得することが保障されている最低限の取り分をいいます。もっとも、被相続人が財産を遺留分権利者以外に贈与又は遺贈し、遺留分に相当する財産を受け取ることができない場合が存在します。こうした場合に、遺留分権利者は、贈与又は...

  • 推定相続人の廃除

    また、相続排除が認められた場合には、排除された人は相続権はおろか、遺留分も失うこととなります。遺留分とは、最低限の財産を相続できる権利をいいます。 推定相続人廃除の方法としては、被相続人が生存中に手続きする「生前廃除」という方法と、被相続人の死後に遺言執行者が手続きする「遺言廃除」という方法の2種類が存在します。...

  • 遺留分放棄

    遺留分とは、民法上相続人に認められている最低限の相続財産を取得する権利をいいます。そして、遺留分放棄とはこうした最低限の相続財産を取得する権利を放棄することを言います。遺留分放棄を行うことにより、遺言の内容が相続の仕方にそのまま反映されるなど、相続の際、トラブルを伴うことなく円滑に手続きを進めることができます。

  • 自筆証書遺言の書き方|無効にならないための要件とは?

    しかし、遺留分をめぐってトラブルとなる場合もあるため、注意が必要です。 ④遺言書の作成上記の用意の完了後、遺言書の作成を進めます。自筆証書遺言を作成する際に、満たさなければならない要件は以下の5つです。 ■本人が自筆する財産目録を除き、自筆証書遺言は遺言者が全て自筆で作成します。代筆を依頼したり、パソコンで作成し...

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司法書士・行政書士紹介

佐々木勝事務所は、相続、遺言、生前贈与の相談を承っています。

相続、遺言、生前贈与に注力。気軽にお話しを伺える雰囲気を大切に個別最適な支援を目指しております。

他士業とチームを組んでワンストップでサポート。

最後まで安心してお任せ頂けるリーガルサービスを提供します。

佐々木勝司法書士の写真
代表司法書士・行政書士 佐々木 勝
昭和63年3月 埼玉県立浦和西高等学校卒業
平成4年3月 立教大学法学部法学科卒業
平成10年1月 行政書士試験合格
平成13年11月 司法書士試験合格
平成10~17年 司法書士事務所勤務
平成18年1月 司法書士・行政書士佐々木勝事務所開設
平成18年7月 社団法人成年後見センター・リーガルサポート入会
平成18年9月 簡裁訴訟代理等関係業務認定考査合格
平成23年1月 事務所移転
平成30年7月 現在地に事務所移転
所属会

神奈川県司法書士会

神奈川県行政書士会

所属団体等

社団法人成年後見センター・リーガルサポート

法テラス契約司法書士

鎌倉商工会議所

公益社団法人鎌倉青年会議所(OB)

料金表

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相続

ご相談 無料
登記申請代理 50,000円~(登録免許税が別途かかります。)
遺産分割協議書作成 10,000円~
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遺言

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遺言書原案作成 35,000円~(公正証書の場合、公証人手数料及び日当が別途かかります。)
証人手数料 10,000円/1名

生前贈与

ご相談 無料
成年後見申立書類作成 35,000円~(裁判所費用が別途かかります。)
任意後見契約 35,000円~(公証人手数料及び日当が別途かかります。)

事務所概要

事務所名 司法書士・行政書士 佐々木 勝 事務所
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