遺留分放棄

遺留分とは、民法上相続人に認められている最低限の相続財産を取得する権利をいいます。
そして、遺留分放棄とはこうした最低限の相続財産を取得する権利を放棄することを言います。
遺留分放棄を行うことにより、遺言の内容が相続の仕方にそのまま反映されるなど、相続の際、トラブルを伴うことなく円滑に手続きを進めることができます。

 

遺留分を放棄するためには、2つの方法が存在します。


一つは家庭裁判所で許可を受けるという方法ですが、これは相続が開始される前に必要となる手続きとなります。
これに対し、もう一つの方法としては遺留分侵害額請求をしないという方法であり、これは相続が開始された後の手続きとなります。
すなわち、相続が開始された後に遺留分を放棄するには家庭裁判所に申請を行う必要はなく、遺言で遺留分が侵害されていても遺留分侵害額請求を行わないことで遺留分を放棄したこととなります。

 

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