家族信託のやり方とは?具体的な手続きの流れを解説
家族信託とは、財産を持つ人(委託者)が、信頼できる相手(受託者)に対して財産を移転し、契約で定められた目的に従って、特定の人(受益者)のために受託者が財産の運用・管理・処分を行うことを指します。
具体的には、委託者である親の死後、受益者である子に毎月の生活費を支給するといった財産の管理を、受託者である第三者に任せるといったケースで家族信託が用いられます。
また、委託者自身が受益者となることも可能なため、自身が認知症になった場合に備えて特定の人に財産管理をあらかじめ任せておく、といった運用もなされています。
以下では、家族信託を行う際の手続きの流れをご説明します。
■家族信託を行う目的を確認する
まず、ご自身で家族信託を行う目的を確認します。
主な目的としては、
・認知症になった場合に備えて、家族に財産を託したい
・親である自分が亡くなった後でも、子どもの生活を保証したい
といったものが挙げられます。
ご家族と話し合うことで、家族信託を行う目的を明確にします。
この際に、遺言や任意後見と比較したときに、家族信託が最良な選択であることを確認しなければなりません。
実務経験が豊富な専門家を交え、話し合いを行うのが望ましいでしょう。
■信託契約の内容を決定する
家族信託の目的の確認後は、信託契約の内容を決定します。
信託内容として定めておくべき項目としては、
・信託目的
・委託者
・受託者
・受益者
・第二受託者(受託者が財産管理を出来なくなった場合に、代わりに管理を行う人)
・第二受益者(受益者の次に、受益権を持つことになる人)
・信託財産
・信託期間
・残余財産の帰属先
などが挙げられます。
■契約の内容を書面にする
契約内容の決定後は、その内容を文章化し、信託契約書を作成します。
なお、誤字・表記間違いの防止、紛争の防止、紛失時の再発行が可能といった理由から、信託契約書を公正証書にしておくのが望ましいです。
■信託財産を名義変更する
契約書の完成後、すみやかに信託財産の名義変更を行います。
具体的には、不動産の場合は、不動産の所在地を管轄する法務局で登記申請を行い、名義変更が完了します。
■財産を管理するための口座を開設する
信託財産に預貯金がある場合には、その管理のための口座を開設します。
受託者には、信託財産とご自身の財産を分けて管理する義務が課せられるため、信託専用の口座で管理をする必要があります。
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昭和63年3月 | 埼玉県立浦和西高等学校卒業 |
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平成4年3月 | 立教大学法学部法学科卒業 |
平成10年1月 | 行政書士試験合格 |
平成13年11月 | 司法書士試験合格 |
平成10~17年 | 司法書士事務所勤務 |
平成18年1月 | 司法書士・行政書士佐々木勝事務所開設 |
平成18年7月 | 社団法人成年後見センター・リーガルサポート入会 |
平成18年9月 | 簡裁訴訟代理等関係業務認定考査合格 |
平成23年1月 | 事務所移転 |
平成30年7月 | 現在地に事務所移転 |
所属会 |
神奈川県司法書士会 神奈川県行政書士会 |
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所属団体等 |
社団法人成年後見センター・リーガルサポート 法テラス契約司法書士 鎌倉商工会議所 公益社団法人鎌倉青年会議所(OB) |
料金表
ご依頼の内容により費用が変動する場合がございます。詳しくはご相談ください。
相続
ご相談 | 無料 |
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登記申請代理 | 50,000円~(登録免許税が別途かかります。) |
遺産分割協議書作成 | 10,000円~ |
相続関係書類取り寄せ | 2,000円/1通(実費が別途かかります。) |
相続財産調査 | ご相談ください。 |
遺言
ご相談 | 無料 |
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遺言書原案作成 | 35,000円~(公正証書の場合、公証人手数料及び日当が別途かかります。) |
証人手数料 | 10,000円/1名 |
生前贈与
ご相談 | 無料 |
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成年後見申立書類作成 | 35,000円~(裁判所費用が別途かかります。) |
任意後見契約 | 35,000円~(公証人手数料及び日当が別途かかります。) |
事務所概要
事務所名 | 司法書士・行政書士 佐々木 勝 事務所 |
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所在地 | 〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船3丁目1番5号 湘南パーキングビル2F |
電話番号 | 0467-47-5788 |
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定休日 | 土・日・祝日(事前ご予約で対応可能です) |