親の借金を相続放棄したい|デメリットや注意点はある?
亡くなった親に借金がある場合、相続放棄をしたいと考えている方もいることでしょう。
しかし、相続放棄にはデメリットや注意点があります。
この記事では、親の借金を相続放棄することで発生するデメリットや注意点をご紹介します。
親の借金の相続放棄にはデメリットがある
相続放棄とは、亡くなった人の財産を一切受け継がないことです。
相続放棄するには、家庭裁判所に書面で申し立てをする必要があります。
親の借金を相続放棄する場合に発生するデメリットを3つご紹介します。
プラス財産も相続できない
相続放棄すると、借金などのマイナス財産を引き継がなくてよくなる一方、土地家屋などのプラス財産も引継げなくなります。
資産と負債を差し引きすると、資産が残るケースがあるため注意が必要です。
相続放棄したら、プラス財産も相続できなくなります。
他の相続人とトラブルになる可能性
相続放棄すると、次の順位の相続人へ相続権が移ります。
次の順位の相続人に、家庭裁判所から相続放棄があったことが通知されることはありません。
自分が借金の相続人になったことを、債権者からの借金の取り立てによってはじめて知る場合があります。
そうなると、他の相続人とトラブルになる可能性があります。
死亡保険金や死亡退職金の非課税枠が使えなくなる
相続人が受け取る死亡保険金や死亡退職金にはそれぞれ「500万円×法定相続人の数」で計算される非課税枠が定められています。
相続人は、たとえ相続放棄したとしても死亡保険金や死亡退職金を受け取ることが可能です。
しかし、非課税枠は相続人のみに適用される制度であるため、相続放棄した人は受け取った金額に対して相続税を支払う必要があります。
相続税の基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算され、基礎控除額が多ければ多いほど、相続税の課税価格は減少します。
覚えておきたいポイントは、相続放棄した人も基礎控除額を計算するときの法定相続人の数に加えられることです。
相続放棄の注意点
相続放棄の注意点は、「手続きの期限は原則3か月以内」「相続放棄したら基本的に撤回できない」ことです。
手続きの期限は原則3か月以内
相続放棄の手続きには期限があり、原則として自分が相続人と知った日、つまり親が亡くなったことを知った日から3か月以内です。
相続放棄の手続きには時間や手間がかかります。
期限を過ぎると相続放棄が認められない恐れがあるため注意が必要です。
相続放棄したら基本的に撤回できない
相続放棄の手続きを一度すると、基本的に撤回することができません。
たとえば、借金を相続することになるので相続放棄したが、後になって借金を上回る財産が見つかったので相続放棄を撤回するということは基本的に難しいということです。
しかし、脅迫されて相続放棄したなどのケースでは撤回できる可能性があるため、専門家に相談することをおすすめします。
まとめ
今回は相続放棄のデメリットや注意点について解説していきました。
相続放棄の手続きには専門的な知識が必要であり、時間と手間もかかるため、専門家の司法書士に相談することをおすすめします。