公正証書遺言の効力とは?遺留分との関係性をわかりやすく解説
公正証書遺言とは、遺言者が生前公証役場において公証人立会いのもと作成する遺言書のことをいいます。
公正証書遺言を作成した場合、自筆証書遺言を作成した場合と異なり、遺言書作成時にその内容が公証人によって確認されているため、相続が発生したときに必要な検認手続きを経る必要が無く、また被相続人の遺言能力についての相続トラブルが生じにくいといったメリットが存在します。
その一方で、公正証書遺言はその作成に際し公証役場へ出向く必要があったり、手数料や時間が必要となったりするため、労力のかかる遺言方法ともいえます。
この公正証書遺言には、どのような効力があるのか、遺留分との関係性についても見ていきましょう。
公正証書遺言にはどんな効力がある?遺留分との関係は?
公正証書遺言も、他の遺言書作成形式と同様に、通常の遺言書としての効力を生じます。
一般的な遺言書の効力としては、以下のようなものがあげられます。
・相続人の廃除
・相続分の指定
・遺産分割方法の指定と分割の禁止
・遺贈に関すること
・内縁の妻と子の認知に関すること
・後見人の指定
もっとも、公正証書遺言ならではの原因により、こうした効力が認められないことがあります。
具体的には、遺言の作成者に遺言能力がなかった場合(遺言者が認知症であった場合、15歳未満であった場合など)や、公正証書遺言作成時に遺言者とともに立ち会いが必要となる証人が不適格であった場合(未成年者であった場合、相続人となる人であった場合など)において、遺言書が無効となってしまいます。
この他にも、作成方式にかかわらず遺言書全般に該当する話ではありますが、遺言書の内容が遺留分(法律上、兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限保障される相続分)を侵害しうるものである場合には、遺言書の効力は認められません。
のちのトラブルを回避するためにも、公正証書遺言の内容や作成方法について不明な点がある場合には、司法書士や行政書士などの専門家にご相談いただくことをおすすめします。
遺言書の作成は司法書士・行政書士佐々木 勝事務所までご相談ください
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昭和63年3月 | 埼玉県立浦和西高等学校卒業 |
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平成4年3月 | 立教大学法学部法学科卒業 |
平成10年1月 | 行政書士試験合格 |
平成13年11月 | 司法書士試験合格 |
平成10~17年 | 司法書士事務所勤務 |
平成18年1月 | 司法書士・行政書士佐々木勝事務所開設 |
平成18年7月 | 社団法人成年後見センター・リーガルサポート入会 |
平成18年9月 | 簡裁訴訟代理等関係業務認定考査合格 |
平成23年1月 | 事務所移転 |
平成30年7月 | 現在地に事務所移転 |
所属会 |
神奈川県司法書士会 神奈川県行政書士会 |
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所属団体等 |
社団法人成年後見センター・リーガルサポート 法テラス契約司法書士 鎌倉商工会議所 公益社団法人鎌倉青年会議所(OB) |
料金表
ご依頼の内容により費用が変動する場合がございます。詳しくはご相談ください。
相続
ご相談 | 無料 |
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登記申請代理 | 50,000円~(登録免許税が別途かかります。) |
遺産分割協議書作成 | 10,000円~ |
相続関係書類取り寄せ | 2,000円/1通(実費が別途かかります。) |
相続財産調査 | ご相談ください。 |
遺言
ご相談 | 無料 |
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遺言書原案作成 | 35,000円~(公正証書の場合、公証人手数料及び日当が別途かかります。) |
証人手数料 | 10,000円/1名 |
生前贈与
ご相談 | 無料 |
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成年後見申立書類作成 | 35,000円~(裁判所費用が別途かかります。) |
任意後見契約 | 35,000円~(公証人手数料及び日当が別途かかります。) |
事務所概要
事務所名 | 司法書士・行政書士 佐々木 勝 事務所 |
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所在地 | 〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船3丁目1番5号 湘南パーキングビル2F |
電話番号 | 0467-47-5788 |
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受付時間 | 9:00~18:00(時間外でも事前ご予約で対応可能です) |
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