公正証書遺言を撤回する方法とは?注意点も併せて解説
遺言には、3つの種類があり、それぞれ①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言といいます。
公正証書遺言は、遺言者が公証役場に行き、遺言の内容を公証人に伝え、これを公証人が聞いたうえで作成します。
公証人は、豊富な法律の知識を有した専門家ですので、形式不備のおそれが少なく、遺言が無効となるリスクがほとんどありません。
また、公正証書遺言は原本が公正役場に保管されており、遺言者は謄本を所持することになります。
他の形式の遺言とは異なり、紛失や偽造・変造のリスクも非常に少ないといえます。
そのため、公正証書遺言を開封する際には、検認手続きを経る必要はありません。
本稿では、公正証書遺言の内容を撤回したい場合の方法と注意点についてみていきましょう。
公正証書遺言を撤回する方法について
基本的に、遺言は3つの種類のうち、どの形式であっても撤回することが可能です。
遺言の全部を撤回することもできますし、一部だけを撤回することもできます。
公正証書遺言を撤回する場合には、公証役場での手続きが必要となります。
まず、公正証書遺言の全部を撤回する場合には、公証役場にて、公証人に対し、遺言の全部を撤回する旨を申述します。
その上で、公証人に遺言の全部を撤回する旨の公正証書遺言を作成してもらうことになります。
次に、公正証書遺言の一部を撤回する場合には、公証役場にて、公証人に対し、遺言の一部を撤回する旨の申述をします。
その上で、公証人に、どの部分を撤回し、当該部分をどのように改めるのか、といったことについて、公正証書遺言を作成してもらうことになります。
公正証書遺言を撤回する際の注意点について
公正証書遺言は、自筆証書遺言などとは異なり、遺言者自身が持っている謄本を破棄したとしても、遺言を撤回したことにはなりませんので、注意が必要です。
公正証書遺言は、原本が公証役場に保管されているため、きちんと公証役場での手続きを行わなければ、撤回をすることはできないということです。
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