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【司法書士が解説】自筆証書遺言保管制度のメリット・デメリット

遺言書を残しても、相続人の目に触れずに処分されてしまって意味がありません。

そのような悩みを解決するのに役立つ制度が「自筆証書遺言保管制度」です。

この記事では、自筆証書遺言保管制度のメリットとデメリットを分かりやすく解説します。

自筆証書遺言保管制度とは

 

自筆証書遺言保管制度とは、2020710日より施行されており、指定された法務局にある遺言書保管所に自筆証書遺言を保管する制度のことです。

 

相続人が自筆証書遺言を確認できるのは、遺言者が亡くなった後です 。

自筆証書遺言保管制度の3つのメリット

 

自筆証書遺言保管制度の3つのメリットを紹介します。

改ざん・隠ぺいの危険を防げる

 

自筆証書遺言は法務局の遺言書保管所に保管されるため、他人に改ざんされたり、隠ぺいされたりする危険を防げます。

遺言書を安全に保管できるということが最大のメリットです。

検認手続きが不要である 

 

通常、遺言書の開封は家庭裁判所の検認手続きが必要です。

しかし、自筆証書遺言保管制度は、家庭裁判所による検認手続きが不要のため、費用や時間、手間を節約できます。

遺言書の存在が通知される

 

遺言書を残しても相続人の目に触れることなく処分されてしまっては意味がありません。

自筆証書遺言保管制度は、遺言書の存在が相続人に通知されるため安心です。

ただし、通知される相手に指定できる相続人は一人に限り、「死亡時通知の申出」が必要です。

自筆証書遺言保管制度の3つのデメリット

 

自筆証書遺言保管制度の3つのデメリットを紹介します。

費用がかかる

 

自筆証書遺言保管制度を利用するには、3,900円の費用がかかります。

原本の閲覧は、1回につき1,700円の手数料が求められます。

証明書などの交付については、1通につき1,400円の手数料がかかることがデメリットです。

本人が法務局に行く必要がある

 

遺言者が直接法務局に行って自筆証書遺言の保管申請を行う必要があります。

代理人による申請や郵送での申請ができないため、遺言者が病気で外出できない場合、申請を諦めなければなりません。

遺言内容によっては無効になる可能性がある

 

自筆証書遺言は、基本的に自己判断に基づいて一人で作成するため、法的に認められない遺言内容を残してしまうリスクがあります。

自筆証書遺言保管制度を利用する際、法務局の窓口で遺言の形式ルールについてはチェックしてもらえますが、内容の確認まではしてもらえません。

遺言内容によっては無効になる可能性があるため、要注意です。

まとめ

 

自筆証書遺言保管制度を利用して、法的に有効な遺言書を確実に残すためには、専門的な知識が必要です。

自筆証書遺言保管制度の利用については、専門家の司法書士や行政書士に相談することをおすすめします。

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代表司法書士・行政書士 佐々木 勝
昭和63年3月 埼玉県立浦和西高等学校卒業
平成4年3月 立教大学法学部法学科卒業
平成10年1月 行政書士試験合格
平成13年11月 司法書士試験合格
平成10~17年 司法書士事務所勤務
平成18年1月 司法書士・行政書士佐々木勝事務所開設
平成18年7月 社団法人成年後見センター・リーガルサポート入会
平成18年9月 簡裁訴訟代理等関係業務認定考査合格
平成23年1月 事務所移転
平成30年7月 現在地に事務所移転
所属会

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