公正証書遺言の効力とは?遺留分との関係性をわかりやすく解説
公正証書遺言とは、遺言者が生前公証役場において公証人立会いのもと作成する遺言書のことをいいます。
公正証書遺言を作成した場合、自筆証書遺言を作成した場合と異なり、遺言書作成時にその内容が公証人によって確認されているため、相続が発生したときに必要な検認手続きを経る必要が無く、また被相続人の遺言能力についての相続トラブルが生じにくいといったメリットが存在します。
その一方で、公正証書遺言はその作成に際し公証役場へ出向く必要があったり、手数料や時間が必要となったりするため、労力のかかる遺言方法ともいえます。
この公正証書遺言には、どのような効力があるのか、遺留分との関係性についても見ていきましょう。
公正証書遺言にはどんな効力がある?遺留分との関係は?
公正証書遺言も、他の遺言書作成形式と同様に、通常の遺言書としての効力を生じます。
一般的な遺言書の効力としては、以下のようなものがあげられます。
・相続人の廃除
・相続分の指定
・遺産分割方法の指定と分割の禁止
・遺贈に関すること
・内縁の妻と子の認知に関すること
・後見人の指定
もっとも、公正証書遺言ならではの原因により、こうした効力が認められないことがあります。
具体的には、遺言の作成者に遺言能力がなかった場合(遺言者が認知症であった場合、15歳未満であった場合など)や、公正証書遺言作成時に遺言者とともに立ち会いが必要となる証人が不適格であった場合(未成年者であった場合、相続人となる人であった場合など)において、遺言書が無効となってしまいます。
この他にも、作成方式にかかわらず遺言書全般に該当する話ではありますが、遺言書の内容が遺留分(法律上、兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限保障される相続分)を侵害しうるものである場合には、遺言書の効力は認められません。
のちのトラブルを回避するためにも、公正証書遺言の内容や作成方法について不明な点がある場合には、司法書士などの専門家にご相談いただくことをおすすめします。
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