相続土地国庫帰属制度の特徴と司法書士に依頼するメリット

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相続によって取得した土地の活用や売却が難しく、管理の負担だけが続いている状況に悩む方は少なくありません。

2023年4月に施行された相続土地国庫帰属制度は、不要な相続土地を国に引き取ってもらえる制度ですが、対象者や要件が限定されているため注意が必要です。

本記事では、相続土地国庫帰属制度の特徴と、司法書士に依頼するメリットを解説します。

相続土地国庫帰属制度の特徴

本制度を申請できるのは、相続または遺贈によって土地を取得した相続人に限られます。

また、申請できる土地は、以下の要件をすべて満たす必要があります。

 

  • 建物が建っていないこと
  • 担保権や使用収益権が設定されていないこと
  • 境界が明確であること
  • 土壌汚染や埋設物がないことなど

 

急傾斜地など、管理に過分な費用や手間を要する土地も対象外となるため、申請前に確認することが重要です。

なお、申請時には土地1筆につき14000円の審査手数料が必要となり、審査が通った際には、土地の管理費用として負担金の納付が求められます。

申請手続きを司法書士に依頼するメリット

相続土地国庫帰属制度の申請手続きは、要件の確認から書類の作成など多岐にわたるため、司法書士に依頼することで手続きをスムーズに進めることができます。

申請前から申請後まで法務局とのやり取りを任せられる

司法書士に依頼することで、法務局への事前相談から申請後のやり取りまで一貫して任せることができます。

申請後は、書面審査や実地調査に伴う問い合わせへの対応や、追加資料の提出が求められることがあり、専門知識がなければ対応が難しい場面も生じるためです。

たとえば、古い図面と現在の境界線の状況が一致しているかの確認など、過去の経緯を読み解く専門知識が必要になります。

また、申請に必要な書類の収集と作成も行ってもらえるため、申請者は手続きの負担を抑えながら、承認に向けて手続きを着実に進めることができます。

承認されなかった際の代替案を提案してもらえる

司法書士に依頼することで、申請が承認されなかった場合でも土地を手放すための代替案を提案してもらえます。

たとえば、自治体への寄付や不動産業者を通じた売却、NPO法人への譲渡など、土地の状況に応じた複数の選択肢を示してもらうことができます。

制度の利用が難しい場合でも、解決の糸口を見つけやすくなる点は、司法書士に依頼するメリットの1つです。

まとめ

本記事では、相続土地国庫帰属制度の特徴と、司法書士に依頼するメリットを解説しました。

司法書士に依頼することで、事前相談から申請後の法務局とのやり取りまですべて一任することができます。

相続土地国庫帰属制度の利用を検討している場合は、司法書士に相談することをおすすめします。