相続財産・相続人の調査

被相続人が死亡すると、相続が開始されます。そして相続が発生すると、相続財産について相続人間で遺産分割を行うことになります。
この遺産分割を有効に進めるためにも早い段階で相続財産や相続人を調査、確定させる必要があります。

 

■相続人の調査
相続人の調査を行う際には、亡くなった方である被相続人の戸籍謄本を収集することで行います。
戸籍謄本は、出生から死亡までの戸籍謄本全てが必要となるため、取得には時間を要する場合があります。
また、戸籍謄本の請求のためには本籍地を管轄する市区町村役場に、その本籍地と戸籍の筆頭者を特定しなければなりません。
本籍地が不明である場合には、その人の「本籍地記載あり」の住民票を取得して、本籍地を確認してから請求します。
出生から死亡までの戸籍の調査や取得は、死亡したことが記載されている新しい戸籍から順に、古い戸籍へと遡って行います。
一方で、役所に死亡届を提出してから、戸籍にその旨が反映されるまである程度時間を要するため、すぐに戸籍の取得作業を行えない点には注意が必要です。

相続財産については、調査におおむね1か月から2か月の期間を要します。
そのため余裕をもって行う必要がありますが、ここでは代表的な相続財産の調査方法をご紹介します。

 

■不動産の調査
不動産の調査では、まず被相続人の遺品の中に登記権利証(登記識別情報)があるかを確認する必要があります。
この権利証には、登記名義人やその不動産の内容が記録されているため、被相続人の所有する不動産であるかを確認することが可能です。
一方で、登記権利証が被相続人の遺品の中にあったとしても、他の人に売却をしているなどの事情から、被相続人がその不動産の所有者であるとは限らない点には注意が必要です。
そのため、不動産の所有者を調査する場合には、不動産の登記事項証明書を取得することをおすすめします。

 

■借金の調査
相続が発生した際には、相続人は被相続人のプラスの財産だけではなく、マイナスの財産も同時に承継することになります。
そのため、マイナスの財産である借金の有無についても調査する必要があります。
まずは、被相続人の遺品にクレジットカード会社のカード、請求書や督促状がないかを確認し、借金があることが判明したら信用情報機関に被相続人の借金の状況の開示を請求します。この請求によって、銀行など金融業者への借り入れの状況のだいたいは把握することができます。

 

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