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遺産分割協議書が必要になるのはどんなケース?

遺産分割協議書は、相続人全員で遺産の分割方法を話し合った場合に、その内容を書面に書き記したものをいいます。そのため、単独で相続した場合や、法定相続分に従った遺産分割を行う場合、亡くなった方の遺言書に従って遺産分割を行う場合等は、遺産分割協議書の作成は不要となります。

 

遺産分割協議書が必要になるケースは様々ありますが、代表的なものとして相続登記があげられます。

遺産を相続した場合、原則的に遺産の所有権が相続人に移転します。この遺産の中に、土地や建物等の不動産があった場合、所有権の移転に伴ってその不動産の登記簿上の名義変更を行う必要があります。この相続における不動産の名義変更登記を、相続登記といいます。

そして、この相続登記には、登記申請書や戸籍謄本など様々な必要書類がありますが、この一つに遺産分割協議書があります。

この場合は、遺産分割協議書の原本を提出する必要がありますが、一定手続きの下で還付を受けることもできます。

 

この他にも遺産分割協議書は、相続税の申告、被相続人の預金、有価証券、車、非上場株式等の相続手続きの際にも必要となります。

このように、遺産分割協議書は様々な場面で必要になりますが、それぞれの手続きにおいては申請期限があるものも存在するため、遺産分割協議が整い次第、速やかに作成する必要があります。

 

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代表司法書士・行政書士 佐々木 勝
昭和63年3月 埼玉県立浦和西高等学校卒業
平成4年3月 立教大学法学部法学科卒業
平成10年1月 行政書士試験合格
平成13年11月 司法書士試験合格
平成10~17年 司法書士事務所勤務
平成18年1月 司法書士・行政書士佐々木勝事務所開設
平成18年7月 社団法人成年後見センター・リーガルサポート入会
平成18年9月 簡裁訴訟代理等関係業務認定考査合格
平成23年1月 事務所移転
平成30年7月 現在地に事務所移転
所属会

神奈川県司法書士会

神奈川県行政書士会

所属団体等

社団法人成年後見センター・リーガルサポート

法テラス契約司法書士

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相続

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証人手数料 10,000円/1名

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ご相談 無料
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任意後見契約 35,000円~(公証人手数料及び日当が別途かかります。)

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