遺留分減殺請求

■遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)とは
遺留分とは、一定の相続人について、被相続人の財産から法律上取得することが保障されている最低限の取り分をいいます。
もっとも、被相続人が財産を遺留分権利者以外に贈与又は遺贈し、遺留分に相当する財産を受け取ることができない場合が存在します。
こうした場合に、遺留分権利者は、贈与又は遺贈を受けたものに対し、遺留分を侵害されたとして、その侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます。
この請求ができる権利のことを、遺留分侵害額請求権といいます。

民法改正以前においては遺留分減殺請求という言葉が用いられていましたが、民法改正以後遺留分の返還は金銭によるものとされたため、名称も遺留分侵害額請求に変更されました。

 

■遺留分侵害額請求の時効とは
遺留分侵害額請求には時効が存在します。
遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しない時は、時効によって消滅してしまいます。
また、相続開始の時から10年を経過した場合にも、遺留分侵害額請求権は消滅してしまいます。

 

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