遺産分割協議書の作成

■遺産分割協議書とは
被相続者がお亡くなりになったのち、被相続者の遺産の相続の仕方(分配の仕方)について相続人全員が話し合うことを遺産分割協議といいます。
そして、遺産分割協議が整ったのちに、「遺産分割協議書」を作成する必要があります。
遺産分割協議書とは、遺産分割で合意した内容を明らかにする書面のことをいいます。

 

■遺産分割協議書の書き方
遺産分割協議書については、指定された様式は存在しないため、パソコンでも手書きでも作成をすることができます。
そして、遺産分割協議書上には、「だれがどの財産を取得するか」といった「遺産の特定」が必要不可欠となります。
具体的には、以下のようなものを記入します。

 

〇預貯金
銀行名、支店名、口座番号、名義人などを用います。
〇不動産
所在地や、家屋番号、面積、地積などを用います。
〇株式
証券会社名や発行会社名、株式数を用います。
〇これらをだれが取得するか(続柄・氏名)

 

これらが記入された遺産分割協議書を、相続人全員が署名押印したうえで、各相続人が1通ずつ所持します。

 

■遺産分割協議書の提出
遺産分割協議書が完成したら、以下の提出先に提出します。

 

〇亡くなった方が預貯金をもっていた銀行、信用金庫、信託銀行(遺産分割によって預貯金を取得した場合)
〇亡くなった方が証券口座を開設していた証券会社、信託銀行(遺産分割によって非上場株式を除く有価証券を取得した場合)
〇亡くなった方の非上場株式の株式発行会社(遺産分割によって非上場株式を取得した場合)
〇法務局(遺産分割によって不動産を取得した場合)
〇運輸支局(遺産分割によって軽自動車を除く自動車又は大型船舶を取得した場合)
〇軽自動車検査協会(遺産分割によって軽自動車を取得し場合)
〇日本小型船舶検査機構(遺産分割によって小型船舶を取得した場合)
〇税務署(相続税を申告する場合)

 

また、遺産分割協議書の提出にあたっては、協議書のほかに以下のような書類が必要となります。

 

〇亡くなった方の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書
〇相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
〇相続人全員の印鑑証明書

 

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