特別縁故者に対する相続財産分与

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特別縁故者に対する相続財産分与とは、相続人ではないけれども特別縁故者に該当する人が、相続が発生しても相続人としての権利を主張する人がいない場合に、生産後に残った相続財産の全部または一部を取得することができる制度をいいます。

特別縁故者に該当する人としては、以下のいずれかに当てはまる人があげられます。

 

〇被相続人(なくなって財産を残す人)と生計を同じくしていた方
〇被相続人の療養看護に努めた方
〇被相続人と特別の縁故があった方

 

こうした条件に当てはまる方が、家庭裁判所に相続財産分与を申し立てることにより、特別縁故者として財産分与が認められる場合があります。

 

相続財産分与の申し立ては、相続人捜索の公告期間の満了後3ヶ月以内に行われる必要があります。
もっとも、相続財産管理人が選任されてから、特別縁故者に対する相続財産分与の申し立てを行えるようになるまでに最低でも10か月を要するため、全体の手続きとしてどの程度の期間を要し、そのうちどのタイミングで特別縁故者としての相続財産分与の申し立てを行う必要があるのか把握しておくことが重要です。

 

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