遺留分減殺請求

■遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)とは
遺留分とは、一定の相続人について、被相続人の財産から法律上取得することが保障されている最低限の取り分をいいます。
もっとも、被相続人が財産を遺留分権利者以外に贈与又は遺贈し、遺留分に相当する財産を受け取ることができない場合が存在します。
こうした場合に、遺留分権利者は、贈与又は遺贈を受けたものに対し、遺留分を侵害されたとして、その侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます。
この請求ができる権利のことを、遺留分侵害額請求権といいます。

民法改正以前においては遺留分減殺請求という言葉が用いられていましたが、民法改正以後遺留分の返還は金銭によるものとされたため、名称も遺留分侵害額請求に変更されました。

 

■遺留分侵害額請求の時効とは
遺留分侵害額請求には時効が存在します。
遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しない時は、時効によって消滅してしまいます。
また、相続開始の時から10年を経過した場合にも、遺留分侵害額請求権は消滅してしまいます。

 

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佐々木勝司法書士の写真
代表司法書士・行政書士 佐々木 勝
昭和63年3月 埼玉県立浦和西高等学校卒業
平成4年3月 立教大学法学部法学科卒業
平成10年1月 行政書士試験合格
平成13年11月 司法書士試験合格
平成10~17年 司法書士事務所勤務
平成18年1月 司法書士・行政書士佐々木勝事務所開設
平成18年7月 社団法人成年後見センター・リーガルサポート入会
平成18年9月 簡裁訴訟代理等関係業務認定考査合格
平成23年1月 事務所移転
平成30年7月 現在地に事務所移転
所属会

神奈川県司法書士会

神奈川県行政書士会

所属団体等

社団法人成年後見センター・リーガルサポート

法テラス契約司法書士

鎌倉商工会議所

公益社団法人鎌倉青年会議所(OB)

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遺言

ご相談 無料
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証人手数料 10,000円/1名

生前贈与

ご相談 無料
成年後見申立書類作成 35,000円~(裁判所費用が別途かかります。)
任意後見契約 35,000円~(公証人手数料及び日当が別途かかります。)

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事務所名 司法書士・行政書士 佐々木 勝 事務所
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定休日 土・日・祝日(事前ご予約で対応可能です)