相続財産管理人

相続財産管理人とは、遺産を管理する業務を行う人のことをいいます。
こうした相続財産管理人が必要となるケースとしては、

①誰も相続人がいなかったり、②相続人のうち全員が相続放棄をしていたりするものがあげられます。
こうしたケースにおいては、だれも相続財産を管理することができないために、代わりに相続財産を管理する人が必要となるのです。

 

相続財産管理人の選任方法としては、①被相続人の最終の住所地を管轄する家庭裁判所で相続財産管理人の選任申し立ての手続きを行い、

②家庭裁判所での審理、相続財産管理人の選任の審判が行われることとなります。

 

選任申し立てを行う際には、申し立て費用として収入印紙が800円、官報公告費用が3775円、相続財産管理人の経費や報酬に充てる予納金が必要な場合には、別途用意しなければならない、といった費用がかかります。
予納金の金額は、事案の内容に応じて家庭裁判所が決定します。

安いときには20万円程度で済むこともありますが、100万円程度になることも考えられます。

 

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