相続放棄とは
相続放棄とは、遺産を相続する権利の一切を放棄し、相続しないことをいいます。
相続放棄が選択される理由としては、被相続人に多額の借金が存在していたり、ほかの相続人とのトラブルを回避するためであったりすることが考えられます。
相続放棄の全体的な流れとしては、①相続放棄にかかる費用を準備し、②相続放棄に必要な書類を準備、③遺産の調査を行い、④家庭裁判所への相続放棄の申し立て、⑤相続放棄申し立て後の照会書の受け取り、⑥相続放棄申述受理通知書の受け取りと言ったものが考えられます。
相続放棄をするための期限としては、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内とされています。
被相続人の遺産を調査したり、相続放棄の手続きを実際に行っていたりすると3ヶ月はすぐに過ぎてしまいがちであるため、相続放棄をお考えの方はお早めにご準備をされることをおすすめします。
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