死後事務委任契約 公正証書
- 死後事務委任契約とは?公正証書で作成する重要性も併せて解説
死後事務委任契約を結んでおくことで、葬儀や遺品整理などの手続きを信頼できるひとに任せることができます。本記事では、死後事務委任契約の概要と併せて、公正証書で作成する重要性も解説します。死後事務委任契約とは死後事務委任契約とは、ご自身が亡くなった後に必要となる手続きを、生前に特定の人物に委任しておく契約です。家族や...
- 家族信託
契約書を単なる私文書でなく公正証書にすることで公文書となり、税務署はもちろん債権者などにも信託財産であることを証明できるようになります。 このように、専門家が要所に介入することで、より確実にトラブルを事前に防止することが可能です。家族信託につき不安のある方は、是非当事務所にご相談ください。 司法書士 佐々木 勝 ...
- 家族信託のやり方とは?具体的な手続きの流れを解説
なお、誤字・表記間違いの防止、紛争の防止、紛失時の再発行が可能といった理由から、信託契約書を公正証書にしておくのが望ましいです。 ■信託財産を名義変更する契約書の完成後、すみやかに信託財産の名義変更を行います。具体的には、不動産の場合は、不動産の所在地を管轄する法務局で登記申請を行い、名義変更が完了します。 ■財...
- 公正証書遺言の効力とは?遺留分との関係性をわかりやすく解説
公正証書遺言とは、遺言者が生前公証役場において公証人立会いのもと作成する遺言書のことをいいます。公正証書遺言を作成した場合、自筆証書遺言を作成した場合と異なり、遺言書作成時にその内容が公証人によって確認されているため、相続が発生したときに必要な検認手続きを経る必要が無く、また被相続人の遺言能力についての相続トラブ...
- 公正証書遺言を撤回する方法とは?注意点も併せて解説
遺言には、3つの種類があり、それぞれ①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言といいます。公正証書遺言は、遺言者が公証役場に行き、遺言の内容を公証人に伝え、これを公証人が聞いたうえで作成します。公証人は、豊富な法律の知識を有した専門家ですので、形式不備のおそれが少なく、遺言が無効となるリスクがほとんどありませ...
- 家族信託の手続きは自分でできる?司法書士に依頼するメリットとは
信託契約書は、できれば公正証書にしておくのが望ましいといえます。公正証書は、証明力がきちんと保障されている文書であるため、トラブルになってしまった場合などの備えとなります。 他の手続きとしては、信託財産の中に不動産(土地や建物)が含まれている場合には、登記名義を変更する手続きを行う必要があります(所有権移転登記)...
- 公正証書遺言の執行者|役割や選任方法など
公正証書遺言の遺言執行者が行う仕事とはここでは、遺言執行者に選ばれた人が担当する主な仕事についてみていきましょう。遺言執行者の主な仕事遺言執行者は、次の書類と遺言書の写しを相続人に渡し、その後、相続登記などの手続きを行います。 遺言執行者としての就任通知書作成相続財産の目録作成相続人全員の戸籍収集遺産を特定の人に...
- 認知症と診断されてから作った遺言書は有効?
能力の有無は、医療・介護記録や認知機能検査の結果、遺言内容の合理性、公証人の関与状況などを総合的に見て判断されます。紛争予防には、能力が確かなうちに公正証書遺言を作成し、医師の診断書等の証拠を残しつつ、中立的な遺言執行者を指定するとよいでしょう。手続きに不安がある場合は、専門家に相談することをおすすめします。
- 不動産を家族信託する方法とメリットを解説
信託契約は、当事者間で作成した契約書でも有効ではありますが、公正証書として作成することで後々の紛争リスクを低減できます。③実装合意した内容に基づき、不動産については受託者を原則1名に設定したうえで信託登記を行います。不動産が賃貸などの収益物件である場合には、管理収入や経費処理のために信託口座を開設し、信託財産の出...
- 遺言書の検認
遺言の作成に公証人が関与している公正証書遺言においては検認手続きは不要となっています。 遺言書の検認手続きでは、家庭裁判所が遺言書を開封して、筆跡、署名押印遺言の内容などを確認します。検認手続きが終了すると相続人に対して検認手続きが終了したことが通知されます。 自筆証書遺言と秘密証書遺言の場合には、検認手続きを経...
- 自筆証書遺言
公正証書遺言や秘密証書遺言は公証人に手数料を支払う必要がありますが、自筆証書遺言は自分で作成するものなので手数料は基本的にはかからないということになります。 自筆証書遺言のデメリットとしては形式不備で無効となってしまうリスクがあるという点が挙げられます。遺言を手書きで作成していなかったり署名押印が抜けている場合な...
- 遺言書の作成
遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。自筆証書遺言は、相続人が財産目録を除く全文、日付、氏名を自書した上で署名押印をするという形式の遺言になります。 自筆証書遺言はその名の通り原則として相続人が財産目録を除く全文を手書きで書く必要があるため、作成にある程度の手間と時間がかかります。