認知症と診断されてから作った遺言書は有効?
遺言書は、基本的に認知症を発症してしまうと作成できません。
しかし、絶対に作成できないというわけではなく、有効になるケースもあります。
今回は、認知症と診断されてから作った遺言書は有効なのかなどについて解説いたします。
認知症と診断されてから作った遺言書は有効なのか
認知症と診断されている場合、法律行為を有効に行うだけの判断力が欠けていると判断される可能性が高いため、遺言が無効とされるケースが多いのが実情です。
後見人・保佐人・補助人など、後見制度を利用している状態で遺言を作成した場合は、判断能力に疑義があると認識され、無効と判断される可能性が高まります。
ただし軽度で明瞭な意思表示が可能な状態であったり、遺言内容を理解し合理的に説明できたりといった事情がある場合には、遺言が有効と認められるケースもあります。
遺言能力があるかどうかを判断する基準
遺言能力は、以下のような要素が考慮されます。
要素 | 説明 |
医療・介護の記録 | 診断書、通院記録、看護・介護記録から、作成当時の見当識・会話可能性・金銭管理の状況を確認します。 |
認知機能検査の点数 | 目安にはなりますが、点数だけで結論づけません。内容が単純な遺言なら低得点でも有効とされた例も、逆に高得点でも無効とされた例もあります。 |
遺言内容の合理性 | 生前の関係や扶養・介護の実態に沿う配分か、突飛で不自然ではないかが見られます。 |
有効性を確保するための対策
認知症発症前の早い段階で遺言を作成しておくことが、有効な対策です。
遺言能力の有無に関しては、相続開始後に各相続人同士で有効性を巡って争われる可能性が高く、たとえ判断基準を満たしていたとしても紛争を完全に避けられるわけではありません。
そのため遺言はできるだけ早く、判断能力が明らかであるうちに作成することが重要です。
さらに司法書士などの専門家に相談して進めれば、後に想定される無効の主張への対抗力を高めることができます。
まとめ
認知症という診断だけで遺言が無効になるわけではなく、「作成時点に遺言能力があったか」が判断基準となります。
能力の有無は、医療・介護記録や認知機能検査の結果、遺言内容の合理性、公証人の関与状況などを総合的に見て判断されます。
紛争予防には、能力が確かなうちに公正証書遺言を作成し、医師の診断書等の証拠を残しつつ、中立的な遺言執行者を指定するとよいでしょう。
手続きに不安がある場合は、専門家に相談することをおすすめします。
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| 昭和63年3月 | 埼玉県立浦和西高等学校卒業 |
|---|---|
| 平成4年3月 | 立教大学法学部法学科卒業 |
| 平成10年1月 | 行政書士試験合格 |
| 平成13年11月 | 司法書士試験合格 |
| 平成10~17年 | 司法書士事務所勤務 |
| 平成18年1月 | 司法書士・行政書士佐々木勝事務所開設 |
| 平成18年7月 | 社団法人成年後見センター・リーガルサポート入会 |
| 平成18年9月 | 簡裁訴訟代理等関係業務認定考査合格 |
| 平成23年1月 | 事務所移転 |
| 平成30年7月 | 現在地に事務所移転 |
| 所属会 |
神奈川県司法書士会 神奈川県行政書士会 |
|---|---|
| 所属団体等 |
社団法人成年後見センター・リーガルサポート 法テラス契約司法書士 鎌倉商工会議所 公益社団法人鎌倉青年会議所(OB) |
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