推定相続人の廃除

推定相続人の廃除とは、相続権を持っている人を相続から外すことができる制度をいいます。
相続人の廃除ができるのは被相続人(亡くなった方)のみであり、また排除のための条件は以下のように定められています。

 

〇被相続人に対して虐待をしたとき
〇被相続人に重大な侮辱を加えたとき
〇その他の著しい非行があったとき

 

こうした理由に基づいて被相続人が家庭裁判所に対し排除の申し立てを行い、相続排除がされます。
また、相続排除が認められた場合には、排除された人は相続権はおろか、遺留分も失うこととなります。
遺留分とは、最低限の財産を相続できる権利をいいます。

 

推定相続人廃除の方法としては、被相続人が生存中に手続きする「生前廃除」という方法と、被相続人の死後に遺言執行者が手続きする「遺言廃除」という方法の2種類が存在します。
これらの大まかな手続きの流れとしては、①被相続人の住所を管轄する家庭裁判所に「推定相続人廃除の審判申立書」を提出する、②被相続人の戸籍がある市区町村役場に「推定相続人廃除届」を提出する、といったものとなります。

 

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佐々木勝司法書士の写真
代表司法書士・行政書士 佐々木 勝
昭和63年3月 埼玉県立浦和西高等学校卒業
平成4年3月 立教大学法学部法学科卒業
平成10年1月 行政書士試験合格
平成13年11月 司法書士試験合格
平成10~17年 司法書士事務所勤務
平成18年1月 司法書士・行政書士佐々木勝事務所開設
平成18年7月 社団法人成年後見センター・リーガルサポート入会
平成18年9月 簡裁訴訟代理等関係業務認定考査合格
平成23年1月 事務所移転
平成30年7月 現在地に事務所移転
所属会

神奈川県司法書士会

神奈川県行政書士会

所属団体等

社団法人成年後見センター・リーガルサポート

法テラス契約司法書士

鎌倉商工会議所

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ご相談 無料
成年後見申立書類作成 35,000円~(裁判所費用が別途かかります。)
任意後見契約 35,000円~(公証人手数料及び日当が別途かかります。)

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