推定相続人の廃除

推定相続人の廃除とは、相続権を持っている人を相続から外すことができる制度をいいます。
相続人の廃除ができるのは被相続人(亡くなった方)のみであり、また排除のための条件は以下のように定められています。

 

〇被相続人に対して虐待をしたとき
〇被相続人に重大な侮辱を加えたとき
〇その他の著しい非行があったとき

 

こうした理由に基づいて被相続人が家庭裁判所に対し排除の申し立てを行い、相続排除がされます。
また、相続排除が認められた場合には、排除された人は相続権はおろか、遺留分も失うこととなります。
遺留分とは、最低限の財産を相続できる権利をいいます。

 

推定相続人廃除の方法としては、被相続人が生存中に手続きする「生前廃除」という方法と、被相続人の死後に遺言執行者が手続きする「遺言廃除」という方法の2種類が存在します。
これらの大まかな手続きの流れとしては、①被相続人の住所を管轄する家庭裁判所に「推定相続人廃除の審判申立書」を提出する、②被相続人の戸籍がある市区町村役場に「推定相続人廃除届」を提出する、といったものとなります。

 

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